売掛金には消滅時効があるため早めに回収していくことが必要です。回収が遅れている場合には時効期間に気を付けて、必要に応じて時効の更新手続きをとることが重要です。売掛金の回収は債権管理が重要ですが状況により法的手続きも検討します。

この記事では、売掛金の時効期間や時効期間の更新方法などを解説します。

 

売掛金の時効

売掛金には消滅時効があります。つまり代金の請求をしばらく忘れていると時効によって売掛金を請求できなくなる恐れがあります。

 

売掛金の時効期間は原則5年

売掛金の時効はいつから起算してどのくらい放置したかが重要です。売掛金の消滅時効期間については、原則として「請求可能な時」より10年、または「請求可能であることを知った時」から5年のうちどちらか早い方です。ややこしく思うかもしれませんが売掛金の場合には行使可能な時から5年と覚えておけば通常は問題ありません。売買代金や飲食料、宿泊料などの場合、請求可能な時とそのことを知った時は一致するのが普通だからです。弁済期が後日に指定されているときも知っていることに違いはありません。

 

時効期間の改正

時効制度は2020年4月1日に法律の改正により変更になっている点に注意が必要です。改正前に発生した売掛金(改正後であっても原因行為が改正前にされたときも同じ。)については旧法時代の期間が適用されるからです(改正民法附則10条1項、4項、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律4条7項)。旧法時代の売掛金については2年など短い時効期間が定められており業種によって細かく分かれていました。

 

時効期間について詳しくは、「売掛金の時効はいつ?未回収にさせないためにするべきこと」をご参照ください。

 

売掛金の時効を止めるための対応

時効期間は絶対的なものではなく一定の事情が発生すると時効期間の完成が猶予されたり、更新(リセット)されて始めから計算され直したりします。

 

債務承認を得る

債務者に債務を承認してもらうことで時効期間は更新されます。これは積極的に権利の存在を認める行為のことです。直接権利を認める旨の意思を示すだけでなく、元本の一部を弁済したり、利息を支払ったりすることでも該当します。

 

<関連記事>消滅時効援用における「債務の承認」とは?分かりやすく解説

 

分割払い・支払猶予の合意書を交わす

分割払いや支払猶予を合意したときにも債務の承認として時効期間の更新事由となります。債務を承認した事実を証拠に残すことがポイントとなるため分割払いや支払猶予の合意があったときは債務承認弁済契約書を作成するようにします。

 

<関連記事>債務承認弁済契約とは?債権回収を確実に進めるためのポイントを解説

 

内容証明郵便で請求意思を明確化

債務者に対して売掛金の支払いを催告すると時効の完成が6か月間猶予されます。一時的に猶予されるだけであり期間をリセットする効果はありませんし、何度も連続で使えるわけではありません(猶予中に再度催告しても猶予されません。)。しかし単純に相手に支払を促すだけで時効を一時的とはいえ阻止できるため時効完成間近では効果的な方法です。ここで注意すべきなのは証拠として残しておかなければ後で訴訟を起こしても時効を主張されて敗訴してしまうことです。そこで内容証明郵便(配達証明付き)を利用して行うことが重要です。

 

<関連記事>内容証明郵便の書き方とは?出し方、費用を解説

 

裁判所に支払督促を申し立てる

支払督促を利用する方法もあります。これは簡易裁判所の書記官に申し立てを行い売掛金の支払いを命じてもらう手続きです。支払督促にはデメリットがあり相手が異議を申し立てると訴訟に移行してしまいます。権利が確定せずに手続きが終了してしまうと6か月の完成猶予しか認められません。

 

<関連記事>支払督促とは? 取引先にする場合のメリット・デメリット、手続きの流れを解説

 

訴訟提起

訴訟の提起により裁判上売掛金を請求していくことも時効の完成猶予事由とされています。確定判決や、裁判上の和解など確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときには時効の更新事由にあたるため時効期間がリセットされます。ただし、判決や同一の効力をもつものによって確定した権利に関しては当初の時効期間が10年より短いものであっても時効期間は10年とされます。

 

<関連記事>各債権の時効について|消滅時効期間と対策を徹底解説

 

時効対応の注意点

気をつける必要があるのは裁判外での催告です。あくまで6か月間時効の完成が猶予されるだけでありリセットされるわけではありません。その間に訴訟を起こすなどの対応が必要です。催告を連続で行ったとしても再延長はされません。判決で権利が確定された場合には期間が10年となります。確定判決と同等の効力が認められるものについても同じ扱いです。そのため、訴訟上の和解や調停についても期間が伸びることになります。本来の期間より長くなる理由は権利の存在が公に確認されるからであり、また何度も手続きをとらせることも不適切だからです。気をつけなければならないのは公正証書が含まれないことです。判決と同様に債務名義にもなり得るものですが対象外と解されています。支払督促については10年に伸びるかに関して争点となっており裁判例も分かれています。仮執行宣言付支払督促は確定したとしても訴訟のような既判力がないため10年には伸びないとする裁判例(宮崎簡易裁判所判決令和4年12月13日)もあり、当初の時効期間を前提に対応することが重要です。

 

<関連記事>時効期間の全知識!債権の種類別起算点と民法改正の変更点

 

対応を急ぐべきケース

売掛金の時効は気が付かないうちに完成してしまうことがあります。特に契約書など明確な証拠がないときには訴訟など法的手段により回収しようとしてもうまくいかないことがあります。契約から長期間経過すると相手が支払いに応じないリスクが高くなります。長期間経過する前に既存の証拠を収集したり、債務承認弁済契約書を交わしたりして未払いのけん制や時効を防止し、売掛金の回収可能性を高めることが大切です。債権回収は迅速に行うことが基本であり契約書がない場合や相手が支払いに応じない場合には早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

<関連記事>顧問弁護士とは?役割や弁護士との違いを解説

 

まとめ

・売掛金の消滅時効期間は通常5年です。ただし売掛金の発生時期等によって期間が異なります。

・時効期間は絶対的なものではなく一定の事由があると更新されたり時効の完成が猶予されたりします。

・売掛金の時効を止めるには訴訟などの法的手段や、債務者による債務の承認の方法があります。債務の承認は債務承認弁済契約書などの証拠をとることが大切です。

・売掛金の時効対策は債権管理をマニュアルなどの整備により効率よく適切に行うとともに、滞納期間等に応じて顧問弁護士にいつでも相談できる体制を整えることが大切です。

 

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※記事の内容は執筆された当時の法令等に基づいております。細心の注意を払っておりますが内容について保証するものではありません。お困りのことがあれば弁護士に直接ご相談ください。