売掛金や貸付金は回収する必要がありますが貸倒れを完全に防ぐことはできません。貸倒引当金は将来の貸倒れリスクを帳簿上に明らかにするものです。

 

この記事では貸倒引当金の計算方法などを解説していきます。

 

貸倒引当金とは

貸倒引当金とは、売掛金などが回収できなかった場合に備えてあらかじめ準備しておく引当金です。債権が回収不能となった状態のことを貸倒れといい貸倒損失として処理することになりますが、まだ貸倒れとなるか決まっていない売掛金についてもそのおそれがある以上は会計上の処理が必要となります。具体的には決算仕訳により期末時点で残っている売掛金等について翌事業年度以降に貸し倒れが生じるリスクがあるときに設定することになります。

会計上のルールの一つに「費用収益対応の原則」があるため収益と費用を対応させる必要があります。貸倒れが売上の翌期以降に生じてしまうと費用と収益が別の会計期間に処理されることになってしまいます。貸倒引当金を設定することで費用と収益を対応させるわけです。

 

<関連記事>取引先が倒産・破産した場合の対応は?回収不能を防ぐための事前準備と対応を弁護士が解説

 

貸倒損失との違い

貸倒引当金は貸し倒れが生じた場合の見込額をあらかじめ計上しておくものです。これにより繰入限度額まで損金処理することが可能です。ただし一定の中小法人などに限り利用することができます。

貸倒損失は実際に回収不能となった場合に貸し倒れが生じた事業年度において損金処理するものです。法人の種類は問われません。

したがって貸倒引当金は将来における貸倒れによる損失に備えた見積計上であり中小法人等に限定されていること、貸倒損失は貸倒れが実際に生じた際に計上されるものである点に違いがあります。

 

<関連記事>売掛金が回収不能な場合の対応方法(貸倒損失)とは?対策も徹底解説

 

貸倒引当金(一括評価)の対象債権

貸倒引当金の計算方法には「個別評価」と「一括評価」の2つの方法があります。個別評価は更生手続開始申立てなど個別の債権について貸倒れの可能性が高い場合に計上するものです。

一括評価は個別評価により計上される売掛金等を除いた金銭債権を対象にします。この際にすべての金銭債権が対象となるわけではなく未回収リスクが高く事業と関係のあるものです。

 

<一括評価による対象となる金銭債権(例)>

売掛金、貸付金

・未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等または貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの

・他人のために立替払をした場合の立替金(前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されているものを除く。)

・未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの

・保証債務を履行した場合の求償権

・通算税効果額に係る未収金

・売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形

・売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの

・売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの

 

これに対して預貯金やその利子、保証金、敷金など回収可能性が高いものや事業と関係のない債権は対象外となっています(国税庁「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」)。

 

貸倒引当金の計算方法

貸倒引当金は任意の金額を計上できるわけではありません。将来の貸倒金額を合理的に算定できる必要があります。計算方法は一括評価個別評価に分けて考えます。

 

一括評価

一括評価の対象となるのは売掛金などの回収リスクの高い事業上の債権です。個別評価の対象となる債権は計算に含みません。

一括評価の繰入限度額の計算方法には「実績基準額」と「法定基準額」の2つあります。両者を比較して高い方を限度に計上可能です。

 

実績基準額

繰入限度額=期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額×貸倒実績率

貸倒実績率={(a+b―c)×(12÷各事業年度の月数合計)÷d

a:その事業年度開始日前3年以内に開始した各事業年度の貸倒損失合計額

b:その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額の損金算入額の合計額

c:その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額の益金算入額の合計額

d:その事業年度開始日前3年以内に開始した各事業年度終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額÷各事業年度の数

※貸倒実績率は小数点以下4位未満切り上げで計算

※国税庁「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」参考。合併等組織再編があったときは異なることがあります。

 

税務上の貸倒引当金を計上できるのは原則として下記のような資本金1億円以下の中小企業です。

・資本金等が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人に完全支配されている場合等を除く。)

・公益法人等または協同組合等

・人格なき社団等

 

上記のような中小企業等については実績繰入率ではなく法定繰入率により簡便に計算する方法も可能です。

 

法定基準額

繰入限度額=(期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額―実質的に債権とみられないものの金額)×法定繰入率

※「実質的に債権とみられないもの」というのは、相殺できる債権などのことです。

 

<法定繰入率>

事業区分

法定繰入率

卸売及び小売業(飲食店業等を含む。)

1%

製造業

0.8%

金融及び保険業

0.3%

割賦販売小売業、信用購入あっせん業

1.3%

その他

0.6%

※個人事業主は異なります。

 

個別評価

個別評価は具体的な売掛金等について貸倒れの可能性の高い一定の事情が生じたときに貸倒引当金を立てるものです。

 

区分

事実

貸倒引当金への計上額

長期棚上金銭債権

(弁済猶予)

・更生計画認可の決定

・再生計画認可の決定

・特別清算に係る協定の認可の決定

・債権者集会での決定

・第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約等

債権額―翌期首から5年以内に弁済される見込額―担保等で回収できる見込額

 

実質基準(取立ての見込みがない場合)

下記の事実により金銭債権の一部の取立ての見込みがない場合

・債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見込がない

・災害等による多大な損害発生等

回収不能見込額

形式基準(倒産状態)

・更生手続開始の申立て

・再生手続開始の申立て

・破産手続開始の申立て

・特別清算開始の申立て

・手形交換所の取引停止処分

(債権額―担保等で回収できる見込額)×50%

その他(外国政府等)

・外国政府、中央銀行、地方公共団体に対する個別債権につき長期の履行遅滞により経済的価値が著しく減少かつ弁済が著しく困難と認められる場合

(債権額―担保等で回収できる見込額)×50%

※法人税法施行令96条、施行規則25条の2。相殺できる債権があるなど実質的に債権と見られない部分は債権額に含みません。

 

貸倒引当金に関する2つの勘定科目

貸倒引当金を計上する際の勘定科目としては「貸倒引当金」の他に「貸倒引当金繰入」と「貸倒引当金戻入」があります。

 

貸倒引当金繰入

「貸倒引当金」は負債であり貸方に計上されます。「貸倒引当金繰入」は費用であり借方に計上されます。

 

貸倒引当金の計上(仕訳例)

貸倒引当金として30万円を設定した場合

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒引当金繰入

300,000円

貸倒引当金

300,000円

 

貸倒引当金戻入

帳簿上の貸倒引当金が多すぎた場合には「貸倒引当金戻入」を使います。収益にあたるため貸方に計上します。

 

貸倒引当金の戻入(仕訳例)

貸倒引当金が10万円多くなった場合

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒引当金

100,000円

貸倒引当金戻入

100,000円

負債である貸倒引当金が減少したため借方に記載します。

 

貸倒引当金の仕訳方法

貸倒引当金を増減させるには「洗替法」と「差額補充法」の2つの仕訳方法があります。現在の会計ルールでは「差額補充法」が使われています。

 

洗替法

洗替法は前期に計上した貸倒引当金をいったん戻入れてからあらためて貸倒引当金を計上し直す方法です。

 

洗替法(仕訳例)

貸倒引当金として50万円が算定されたが期末に貸倒引当金残高が30万円ある場合

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒引当金

300,000円

貸倒引当金戻入

300,000円

貸倒引当金繰入

500,000円

貸倒引当金

500,000円

 

差額補充法(実績法)

差額補充法は計上済みの貸倒引当金との差額を計上するものです。

 

差額補充法(仕訳例)

貸倒引当金として50万円が算定されたが期末に貸倒引当金残高が30万円ある場合

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒引当金繰入

200,000円

貸倒引当金

200,000円

 

貸倒引当金が20万円と算定されたが期末に貸倒引当金残高が30万円ある場合

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒引当金

100,000円

貸倒引当金戻入

100,000円

 

<当期に貸し倒れが生じた場合>

5月1日に発生した売掛金10万円が9月30日に貸し倒れとなった(会計期間4月1日~3月31日)。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒損失

100,000円

売掛金

100,000円

 

<前期以前に生じた売掛金が貸倒れた場合>

12月1日に発生した売掛金10万円が翌年の4月30日に回収不能となった(会計期間4月1日~3月31日)。貸倒引当金残高は30万円とする。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒引当金

100,000円

売掛金

100,000円

 

この例で回収不能となった売掛金が50万円だった場合

借方

借方金額

貸方

貸方金額

貸倒引当金

300,000円

売掛金

500,000円

貸倒損失

200,000円

 

 

 

<貸倒処理の後に回収できた場合(前期以前の売掛金)>

2月28日に貸倒処理した10万円の売掛金のうち3万円を翌年度の4月30日に現金で回収できた場合

借方

借方金額

貸方

貸方金額

現金

30,000円

償却債権取立益

30,000円

 

<関連記事>売掛金が回収が不能・困難な場合の仕訳・対応をわかりやすく解説

 

貸倒引当金の計上によるメリット

貸倒引当金の計上には一般的に次のようなメリットがあります。

 

貸倒損失が生じる前に費用計上できる

貸倒引当金は貸倒れが生じる前に予備的に計上されるものであり実際に売掛金等が回収不能となる必要がありません。

 

節税効果がある

経費となるため所得を減少させることになり節税効果があります。もっとも実際に節税が期待できるのは最初の1年といえます。

 

<関連記事>貸し倒れによる損失を避けるための対策・対処法を詳しく解説

 

※貸倒引当金は具体的なケースによって取り扱いが異なるため税理士などの専門家にご相談ください。

 

まとめ

・貸倒引当金とは、売掛金等の回収ができない場合に備えて事前に計上しておく引当金のことです。

・貸倒損失は実際に貸倒れが生じたときにその事業年度において損金処理するもので法人の種類を問いません。税務上の貸倒引当金は一定の中小企業などが利用できます。

・貸倒引当金の計上方法には一括評価と個別評価の方法があります。

・貸倒引当金の仕訳方法には洗替法と差額補充法があります。現在は差額補充法が一般的です。

 

売掛金の回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所

売掛金の貸倒れでお困りの方へ。

 

売掛金の回収は迅速に行うことが大切です。回収に時間がかかるほど貸し倒れの可能性が高くなります。

 

当事務所は事業で生じた債権の回収に強い事務所であり効率的に売掛金を回収することが可能です。

 

当事務所では、未収金が入金されてはじめて報酬が発生する成功報酬制です。

「着手金0円」、「請求実費0円」、「相談料0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。

※個人間や単独の債権については相談料・着手金がかかります。くわしくは弁護士費用のページをご覧ください。

 

少額債権(数千円単位)や債務者が行方不明など他事務所では難しい債権の回収も可能です。

「多額の未収債権の滞納があって処理に困っている」

「毎月一定額以上の未収金が継続的に発生している」

このような問題を抱えているのであればお気軽にご相談ください。

 

※借金などの債務の返済ができずお困りの方こちらの記事をご参照ください。