連帯保証人から支払いを拒否されてしまうことがあります。理由として実際に自分が責任を負うとは思っていないことがあります。適法に結んだ連帯保証契約であれば連帯保証人が支払いを拒否することは基本的にできません(自己破産による免責など例外はあります。)。

この記事では、連帯保証人の基本から支払い拒否された場合の対処法まで解説します。

 

※保証人になってしまい支払いができずお困りの方こちらの記事をご参照ください。

 

連帯保証人の責任とは

保証人とは、債務者が債務を履行しない場合に自分が責任を負うことを約束した人のことです。例えばローンを組む際や不動産の賃貸借契約を結ぶ際に保証契約を結ぶことがありますが、債務者であるローン契約者などが支払いを怠ったときには保証人が代わりに支払わなければなりません。

特に連帯保証人は債務者と連帯して債務を負担する人であるため責任が重くなります。債務者に近い責任を負うため債権者としては債務者が支払いを拒否したとしても連帯保証人から回収できる可能性があるため債権回収がしやすくなります。

 

連帯保証人と保証人の違い

保証人と連帯保証人の違いが分かりにくいかもしれません。連帯保証人の責任を理解するには保証人に認められた権利について知る必要があります。保証人には以下の権利があります。

 

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者が保証人に支払いを請求した場合に、保証人が「まず本来の債務者に対して請求してください。」と要求できる権利のことです。保証人は債務者が責任を果たさない場合に補充的に責任を負う立場にすぎないからです。もっとも債権者は債務者に請求するだけで催告の抗弁権はなくなるためそれほど強い権利とは言えません。ただし保証人から要求があったのに債務者に請求しなかったときはその結果として弁済を受けられなかった部分について保証人に請求できなくなります。

催告の抗弁権は債務者が破産手続開始決定を受けているか行方が分からない場合には行使できません。

 

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、債権者が保証人に支払いを請求した場合に、保証人が「まず本来の債務者の財産に対して執行してください。」と要求できる権利のことです。保証人がこの主張をするには強制執行が容易な財産があることを立証しなければなりません。保証人の証明があった場合に債権者が強制執行を怠ったことにより全額の債権回収ができなかったときは直ちに執行していたら回収できた金額について保証人に請求できなくなります。

 

分別の利益

分別の利益とは、保証人が複数いるケースではそれぞれの保証人は債務を人数で分割した金額につき責任を負うことです。債権者の立場から見れば保証人が複数いたとしても全額の回収に不安が残ります。

 

以上のような保証人の権利・利益は通常の保証人の場合に認められるものです。連帯保証人についてはこれらの権利がありません。そのため保証契約を結ぶ際には連帯保証契約にすることが多くなっています。債権回収の担保としては通常の保証人では弱いからです。

 

連帯保証人であれば事前に債務者に対して法的手続きをとらずに直接連帯保証人から回収可能となります。複数の連帯保証人がいるときは誰に対しても全額を請求可能です。つまり一部の連帯保証人が支払いを拒否するのであれば他の連帯保証人から全額回収できることになります。

 

※保証人は債務者や他の保証人に対し求償権を行使できることがあります。求償権については「求償権とは?時効や無視された場合の対処法について解説」をご参照ください。

 

連帯保証人を取得するメリット

担保にはいろいろありますが連帯保証人には固有のメリットがあります。

 

登記費用がかからない

担保の代表例として不動産担保があり抵当権や根抵当権が設定されることが多くなっています。住宅ローンや事業における融資などの際に所有する土地や建物に抵当権を設定することが通常です。債権額が多額の場合には不動産担保を利用することが一般的といえますが抵当権を設定する際には登記をすることが必要となります。抵当権設定登記の場合には登録免許税を納める必要がありますし司法書士に対する報酬費用もかかります。

連帯保証人であれば登記手続き費用がかからないというメリットがあります。

 

債権未回収のリスクが軽減できる

保証人を取得することで債務者から支払いを拒否された場合であっても回収できる可能性が高まります。特に連帯保証人の場合には検索の抗弁権などがないため債務者に法的な手続きをとらなくても連帯保証人から直接回収できるため債権未回収のリスクを減らすことができます。

 

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担保の取得が比較的しやすい

抵当権など他の担保を設定するには契約書を交わすほかに登記手続きなどが必要となり時間や手間がかかりやすくなります。そのため特に少額の債権の担保としては利用しにくい面があります。

連帯保証人の場合であれば基本的に書面で保証契約を結ぶことで担保を取得できるため不動産担保と比較すると利用しやすい面があります。

 

※事業用融資の保証契約については原則として公正証書の作成が必要となります(主債務者の取締役等を除く。)。このように保証の内容によっては一定の方式や特別な要件を満たさないと保証契約の効力が否定されることがあります。また債務者が期限の利益を喪失したときなど一定の場合に保証人に情報提供をする義務があります。

 

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連帯保証人が支払い拒否した場合

連帯保証人は通常の保証人とは異なり債務者と連帯して責任を負うため支払いを拒否することは基本的にできません。連帯保証人が支払いを拒否しどうしても支払いに応じてもらえないときには最終的に法的手段を行使しその財産を差し押さえて強制的に回収していくことになります。

※債務者が期限の利益を喪失した場合など保証人への連絡が遅れると全額の回収ができないことがあります。

 

期限の利益については、「債権回収を見越した契約書の内容と作成方法」をご参照ください。

 

連帯保証人に対する債権回収方法

債務者による支払い拒否などがあった場合には連帯保証人に対し直ちに保証債務の履行を請求することができます。債権回収は状況によって対応を変えていくことが必要です。

 

電話や書面による督促

債務者からの債権回収が難しい場合には早めに連帯保証人に対し連絡をとることが大切です。連絡が遅れたことにより損害額が増えてしまうと連帯保証人から支払いを拒否されるなどトラブルの原因となります。

 

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支払督促

支払督促は法的な債権回収手段の一つであり簡易裁判所を利用した手続きです。裁判所書記官から保証債務の履行を命じてもらいます。私人による催促状とは異なり支払督促が無視されたときは財産を差し押さえることも可能です。

ただしデメリットもあり連帯保証人が支払いを拒否して異議を申し立てると自動的に訴訟になってしまいます。

 

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民事調停

民事調停も法的な債権回収手段の一種ですが交渉で問題の解決を目指すものです。連帯保証人と債権者が裁判所に集まり裁判官や調停委員を交えて話し合いを行います。連帯保証人が支払いを拒否する理由などを調停の場で明らかにして妥協点を見つけていきます。

交渉がまとまると調停調書が作成されます。これは判決書と同等の効果が認められているため連帯保証人が約束を破って支払いを拒否したときには訴訟を別途起こさなくても財産を差し押さえて強制的に回収していくことも可能です。

 

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民事訴訟

支払督促や話し合いにより解決できない場合には訴訟を検討することになります。デメリットとして時間がかかることが挙げられますが相手が争ってこないケースや和解で終わるケースでは早く終わることもあります。また60万円以下の請求については少額訴訟という簡易な手続きを利用することも可能であり原則として1日で終了します。

 

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強制執行

訴訟により連帯保証人に支払いが命じられたとしても支払いを拒否されることがあります。その場合には強制執行により連帯保証人の財産を差し押さえて強制的に債権回収をしていきます。強制執行には種類があり大別すると「債権執行」、「動産執行」、「不動産執行」があります。それぞれメリットやデメリットがあるため債権額の大きさや相手の財産の状況などにより使い分けることが効果的です。

例えば、債権執行であれば預金債権や給料債権、売掛金などの金銭債権から回収します。これらの債権を差し押さえることで債権者が代わりに預金などの支払いを請求することができます。

 

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まとめ

・連帯保証人は通常の保証人に認められている抗弁権がありません。そのため連帯保証人が支払いを拒否することは基本的にできません。

連帯保証人から支払いを拒否された場合であっても弁護士から請求することで支払いに応じてもらえることがあります。

・連帯保証人が支払いを拒否し続ける場合には訴訟や支払督促、民事調停など法的手段を検討します。

 

債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所

連帯保証人に支払い拒否されてお困りの方へ。

 

債権回収は迅速に行動することが大切です。特に連帯保証人への連絡が遅れると請求額が拡大するため連帯保証人から支払いを拒否されるなどトラブルの可能性が高くなります。

 

連帯保証人が支払いを拒否する理由として法的な責任を認めないことがあります。このような場合には支払う義務があることを法的な根拠に基づいて説明する必要があります。そのため債権回収を専門にした弁護士に相談されることをおすすめします。

 

当事務所は債権の回収に強い事務所です。

連帯保証人から支払いを拒否されている場合にはお気軽にご相談ください。