「債権」には似たような用語があり紛らわしいかもしれません。また債権にはさまざまな効力があり分類方法もいろいろなものがあります。

 

この記事では、債権とは何かを物権などと比較しながら解説していきます。

 

債権とは

債権とは特定の人が別の特定の人に対して一定の行為を要求することができる権利のことです。代金の支払いを求めたり目的物の引き渡しを求めたりする権利の総称です。債権の目的である義務者の行為のことを給付といいます。

 

債務との違い

債権の反対語が債務です。つまり債務とは債権者(債権を持っている人)に対して一定の行為(給付)をしなければならない義務のことです。給付義務を負っている人のことを債務者といいます。

債務の内容としては、お金の支払いや物の引き渡し義務、仕事をする義務など積極的な行為をするものだけではなく、騒音を出さない義務のように一定の行為をしないことという消極的なものもあります。

 

物権との違い

債権が誰かに一定の行為をしてもらう権利なのに対して、物権は物を直接支配する権利です。債権は誰か特定の人に対して行使できる権利に過ぎないため、それ以外の人に対して権利を行使することは基本的にできません。一方で物権については物を直接支配する権利であるため特定の人に限らずすべての人に対して権利を主張することができます。物権には種類がありますが、所有権、抵当権、地上権など法律で決められています。

 

物権について詳しくは、「物権とは?債権との違いを分かりやすく解説」をご覧ください。

 

債券との違い

債券とは、会社や国、地方公共団体などが資金を借りるために発行する有価証券のことです。会社が発行するものは社債、国が発行するものは国債など区別されます。債券は投資の対象となり満期日に額面金額を受け取ることができるほかに、一定期間ごとに約束した利子を受け取ることもできます。

 

ケースごとの債権債務の関係

債権とは何かを知るには具体的なケースを知ることが有効です。債権には発生原因がいくつかあり、契約、事務管理、不当利得、不法行為などに分かれます。このうち契約がことのほか大事です。

 

双務契約

契約には売買や賃貸借、消費貸借、雇用、委任など種類がありますが、大きく「双務契約」と「片務契約」に分けることができます。

双務契約とは、契約者の双方が債務を負っておりそれが対価的な関係にあるものをいいます。つまり一方だけが債務者ではなくお互いに債務者となる場合です。このような契約は身近にたくさんあり、売買、賃貸借、請負、有償委任などがあります。

例えば、売買であれば商品を売った人は代金の支払いを求める債権があり、商品を買った人は代金支払い債務を負います。一方で商品を買った人は商品の引き渡しを求める債権があり、商品を売った人は商品を引き渡す債務を負います。それぞれの債務は対価的な関係にあるため双務契約といえます。

 

片務契約

片務契約とは、片方の契約者だけが債務を負っているときや両契約者が債務を負っているときでもそれが対価的な意義を持たないものです。使用貸借や贈与が片務契約にあたります。使用貸借というのは他人に見返りなしで物を貸し渡す契約のことです。

 

相殺

債権は債務者が求められた行為をすれば消滅します。代金の支払いや物の引き渡しが債権の内容であれば相手がこれらの行為をすれば債権は目的を達成するからです。しかし金銭債権の場合には必ずしも債務者が何かする必要はありません。相殺とは、お互いに同種の債権債務があるときに一方の債権者の意思表示によって債権債務をなくすものです。

 

<関連記事>自働債権と受働債権とは?相殺について分かりやすく解説

 

相続

相続によっても債権債務関係が影響を受けます。相続人は亡くなった人の財産を包括的に受け継ぐため債権も債務も両方承継することになります。債権者が亡くなったときには相続人が債権を受け継ぐため債権者になります。債務者が亡くなったときには相続人が債務を受け継ぐため債務者となります。ただし、相続は放棄することができるため必ずしも亡くなった人の家族が債権者や債務者になるわけではありません。特に債務者については多額の負債を相続することを敬遠して相続放棄することがあります。

 

<関連記事>相続放棄されたら債権回収できない?債権者の対応を詳しく解説

 

債権の種類

債権とは人に対して給付を請求する権利のことです。金銭債権以外にも様々な債権があります。

 

特定物債権

特定物債権とは特定物の引き渡しを目時とした債権のことです。「この宝石」のように、当事者が物の個性に着目して取引した物を特定物といい、その引き渡しを目的としたものです。

 

種類債権

種類債権とは目的物を種類と数量により指定した債権のことです。

 

金銭債権

金銭債権とは金銭の支払いを求める債権のことです。普通は「金額債権」を指します。

 

金銭債権にも種類があります。詳しくは「金銭債権とは? 特徴や種類、具体例を詳しく解説」をご覧ください。

 

利息債権

利息債権とは利息の支払いを目的とした債権のことです。元本の支払いを目的した元本債権と区別されます。債務者が支払いをした場合に全額に満たなかったときは費用、利息、元本の順に充てられます。

 

選択債権

選択債権とは複数の選択肢の中から選ぶことによって内容が決まる債権のことです。原則として選択権は債務者にあります。

 

債権の債務に対する法的効力

債権には一般的に以下のような効力が認められています。

 

給付保持力

義務の履行として債務者が給付したものを債権者が保持できる力のことです。不当利得にならないということです。

 

訴求力

債権は履行期が到来することで債務者に対して義務の履行を求める具体的な力が生じます。これを請求力といいます。債務者が債務を履行しないときには債権者は裁判所に訴えることで債権の実現を図ることも可能です。これを訴求力といいます。訴求力を含めて請求力と呼ぶこともあります。

 

貫徹力

債権が請求力によって実現しない場合には強制執行によって目的を果たすことになります。債権を強制執行により実現させる力を執行力といいます。強制執行により債権の内容を忠実に実現する力を貫徹力といいます。

例えば、賃貸借契約終了を理由として建物の明け渡し訴訟を起こし勝訴した場合に、借主が明け渡さないときは強制執行により明け渡しを実現することができます。

 

<関連記事>明け渡し訴訟とは?検討した方が良いケースや手順を解説

 

掴取力

強制執行の方法としては損害賠償の形をとることもあります。掴取力(かくしゅりょく)とは債権の満足のために債務者の一般財産に強制執行できる力を指します。金銭債権が債権のすべてではないですが他の債権も損害賠償を求める金銭債権に変わるため債務者の一般財産を対象に強制執行できることになります。

 

損害賠償請求

債務者が履行すべき債務を期待通りに行わないことを「債務不履行」といいます。債務不履行によって債権者が損害を被ったときは損害賠償請求権を取得します。債務不履行には種類があり、「履行遅滞」、「履行不能」、「不完全履行」に分類されます。

 

<関連記事>損害賠償請求権とは?損害賠償債権の回収について詳しく解説

 

契約解除

債務不履行があった場合には一定の要件を満たすことで契約を解除することもできます。契約の解除は損害の発生や拡大を防ぐ上で重要な手段となります。有利な条件で解除権を発生させるためには契約条項を工夫することも大切です。そのためには契約書の内容を顧問弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

 

<関連記事>顧問弁護士とは?役割や弁護士との違いを解説

 

まとめ

・債権とは特定の者(債権者)が特定の者(債務者)に一定の給付を求めることができる権利のことです。一定の給付をする義務のことを債務といいます。

・物権とは物を直接支配する権利のことで所有権や抵当権などがあります。

・債券とは企業や国、地方公共団体などにより発行される資金調達のための有価証券のことです。借用証書のようなイメージです。

・双務契約はお互いが対価的な債務を負う契約のことで売買契約や賃貸借契約などがあります。そうではない契約は片務契約といいます。

・相殺とは双方が同種の債権債務を抱えている場合に意思表示により債権債務をなくすものです。

・債権や債務は相続人に受け継がれます。ただし相続放棄されると承継されません。

・債権には訴求力や執行力があり裁判所により強制的に実現していくことができます。

 

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