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請求書の発行や送付を忘れたり入金確認が遅れたりすることがあります。長期間売掛金を放置していると時効にかかるため時効にかからないシステムを構築することが大切です。
この記事では請求書の時効について解説していきます。
請求書の時効とは
売掛金等を請求する権利が時効によって消滅することです。請求書という書類に時効があるわけではなく請求書に記載された金銭債権に時効が存在します。売掛金自体が時効によって消滅していない限り請求書を発行して支払いを求めることができます。そのため請求書の時効は売掛金の時効のことだとお考え下さい。
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請求権が消えるタイミング
請求書の時効期間について解説します。
2020年の民法改正で変わった点
時効の原則について定めている民法が2020年4月1日に改正施行されています。改正後に生じた民法上の債権の時効期間は、原則として権利を行使することができることを知った時から5年、または権利行使することができる時から10年となっています。売掛金については支払期限が権利行使できる時でありその日を知っていることが通常であるため基本的にその日から5年で時効になるおそれがあります
民法改正前の民法上の債権は原則権利行使できる時より10年となっていました(商事債権は5年)。ただし、売掛金など一部は3年以下の短期消滅時効期間が定められていました。
※損害賠償請求権など時効期間が異なるものもあります。また改正法施行日前に生じた債権の時効期間については旧法が適用される点には注意が必要です。
時効期間が過ぎてしまった場合の対処法
時効期間が経過してしまったとしても直ちに請求できなくなるわけではありません。時効は利益を受ける人が援用(主張)しなければならないからです。時効期間が過ぎても援用がない限り請求することが基本的な対処法です。相手が支払いに応じるなど債務の承認があれば信義則上原則として援用することができなくなります。
時効の援用について詳しくは、「債権回収の時効は?期間や時効を迎えた時の対応を解説」をご参照ください。
請求書を送っていなかった場合の対応方法
請求書の未発行の事実が分かったり、発行していたのに送付するのを忘れていたりした場合には慌てずに適切に対処することが大切です。時効にかからないように速やかに下記の行動をとります。
未送付であることを上司と先方に伝える
請求書の未送付に気づいたら速やかに上司に報告することが大切です。請求書の未送付の問題は自社の売掛金が時効により消滅するリスクと、取引先の事務処理や資金繰りに与える影響、取引先からの信頼を失うリスクが考えられます。いずれの問題も請求書未送付の事実を報告するのが早いほど影響は少なくて済みます。自社と取引先の両者に影響があるため上司と相手方に報告する必要があります。
請求書を発行して先方に送る
改めて入金してもらうためには請求書の発行が必要です。支払期限など必要事項に変更があれば請求書の記載に不備がないか十分に確認する必要があります。ミスが重なると取引先からの信頼も傷つきやすくなります。相手方の事務処理や資金繰りに支障がある可能性もあるため事前に予定を尋ねておき相手に過剰な負担がかからないように配慮することも必要です。
時効までの期間を明確にする
時効期間がいつ満了するのか確認して必要に応じて時効の更新や完成猶予手続きを実施します。仮に時効期間が経過していたとしても相手が時効の援用をしなければ権利は消滅しません。
原因を調査して改善を行う
請求書未送付の原因を突き止めることも必要です。なぜ請求書の未送付が起こったのかを解明することで同様の問題を防ぐことが可能となります。再び請求書の未送付を起こしてしまうと取引先からの信頼がさらに傷つくことになります。
請求書の未送付にすぐに気づけなかった場合には時効にかかり債権の回収ができないこともあります。請求書を確実に発送するためには適切な売掛金管理が重要です。
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未払いが発生した際にすべきこと
請求書の送付は完了しているのに相手が支払いをしてくれないこともあります。このような場合には次のような対策を講じます。
先方の担当者に連絡して確認する
請求書を送付したにもかかわらず入金が確認できないこともあります。このような場合には取引先に原因があると思い込まず、念のために請求書の発行に不備がなかったかを確認することが大切です。請求書の発行・発送に問題がなかった場合には相手方に問い合わせる必要があります。ただし郵便事故等により請求書が届いていない場合など相手方に責任がないこともあります。そのため「請求書の到達の有無」を問い合わせ、未到達の場合には請求書の再発行を、到達済みの場合には支払いがいつ可能なのかを確認することが大切です。支払日を約束してもらうことで仮にその日に入金が確認できなかったときに速やかに債権回収に移ることができます。
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内容証明郵便を利用する
未払いの内容によっては契約の解除が必要なケースケースもあります。このような場合には証拠に残すことが重要なため内容証明郵便も活用します。時効が迫っている場合には一時的な時効の完成猶予のために用いることもあります。
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支払督促や民事訴訟を検討する
相手に支払いの意思がない場合には法的な手続きを検討することになります。法的な手続きにもいろいろなものがあり、支払督促や民事訴訟、民事調停などがあります。
支払督促は裁判所書記官から支払いを命じてもらうものですが相手から異議が出されると訴訟に移行してしまうデメリットがあります。話し合いの余地があれば民事調停も選択肢となりますが最終的には訴訟を検討する必要があります。
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請求書の時効を更新する方法
請求書の支払期日から相当期間経過して当初の時効期間が過ぎていたとしても直ちに請求書が時効になるわけではありません。時効は援用しなければ効果が生じませんし時効期間が更新・猶予されることもあるからです。
裁判上の請求などで更新する
訴訟を起こすことで時効の完成が猶予されます。裁判で勝つことができれば時効期間がリセットされることになります。裁判所により権利の存在が確認されるため時効期間は10年に伸びます。
強制執行などで更新する
強制執行や抵当権の実行などでも時効期間がリセットされます。この場合には請求書の時効期間は10年には伸びず元のままです。仮差押えでは時効期間は更新されませんが手続き終了から6か月間は時効の完成が猶予されます。
<関連記事>強制執行にかかる費用とは?裁判所に強制執行を申請する手順をご紹介
債務を承認してもらい更新する
取引相手である債務者が売掛金を承認することでも請求書の時効期間がリセットされます。裁判所を利用しなくてもできるので手軽にできるメリットがあります。例えば、債務承認弁済契約書を作成する方法があります。後でトラブルにならないように証拠に残すことが大切です。
時効の更新について詳しくは、「時効の中断とは?民法改正による変更点など詳しく解説」をご参照ください。
時効を防ぐための売掛管理のフロー
請求書が時効にかからないためには以下のような点に注意します。
支払期日の把握
売掛金は通常支払期日に請求可能となり、かつ権利を行使できることを知った時でもあります。したがって売掛金の時効期間は支払期日を基準に5年となることが多いため、その期間内に回収をしていきます。
自動通知システムの活用
売掛金年齢表などを作成して一定期間経過した売掛金を一目でわかるようにすることが重要です。会計ソフトやスプレッドシートを活用して入金が確認できない売掛金について自動で表示したりメールで通知したりすることは請求漏れや回収漏れを防ぐ有効な対策です。
時効期間の更新・猶予
時効期間が迫っている場合には時効期間の更新・猶予手続きをとります。更新しやすい方法としては債務の承認があります。一部弁済でも債務承認として時効期間が更新されますが承認を否定される恐れがあるためなるべく債務承認弁済契約書を作成します。相手が応じてくれない場合には弁護士への相談や訴訟などの法的手続きを検討します。
<関連記事>債務承認弁済契約書とは?ひな形や印紙について詳しく解説
強制的な債権回収
請求書の時効が迫り債務の承認もしてもらえない場合には訴訟により債権を回収していくことになります。訴訟を起こすことで時効の完成が猶予され判決により権利が確定すれば時効期間がリセットされます(期間は10年となります。)。その後強制執行により預金等の財産を差し押さえて回収します。
時効について詳しくは、「時効期間の全知識!債権の種類別起算点と民法改正の変更点」をご覧ください。
まとめ
・請求書の時効とは、金銭請求権が時効によって消滅することです。
・時効期間が過ぎてしまったとしても相手が援用しない限り権利は消滅していません。
・請求書が時効にかかるのを防ぐには支払期日を把握し、時効の更新手続きをとることが大切です。
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※記事の内容は執筆された当時の法令等に基づいております。細心の注意を払っておりますが内容について保証するものではありません。お困りのことがあれば弁護士に直接ご相談ください。