
借金の支払いに応じてもらえないと不安になってしまいます。そのため取り立て方法が厳しくなりがちです。しかし取り立て方法を間違うと違法なものとなり逆に責任を追及されることもあります。
この記事では、借金の基本的な取り立て方法や違法なケースなどを解説します。
※借金の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。
借金の取り立て方法
借金の取り立て手段には種類があります。相手との関係や状況に応じて取り立て方法を変える必要があります。
電話や書面で請求
借金の滞納があった場合には電話や書面で状況を確認することになります。電話と書面は状況によって使い分けます。
電話による取り立ては時間や手間がかからないというメリットがあります。リアルタイムに相手の状況が確認できるため滞納の原因を突き止めやすくなります。支払いの約束をしてもらうことで入金日の予定もたちます。
電話連絡がつかない場合には書面で取り立てを行います。複数の債務者がいる場合には書面で取り立てる方が効率的なこともあります。
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支払督促をする
支払督促というのは裁判所で利用できる手続きの一つで借金の支払いを命じてもらうことができます。
書面審理のみで利用できることや手数料が安いなどのメリットがあります。一見、借金の取り立てに利用しやすいように思えますがデメリットもあるため注意が必要です。
支払督促に対して相手方は異議を申し立てることが可能だからです。異議が出されると相手の住所地の裁判所で訴訟になります。借金の取り立ての場合、はじめから訴訟を行うのであれば債権者の住所地の裁判所を利用できるため相手が遠くに住んでいるほど不利益となります。
異議を申し立てられる可能性が低い場合でなければ、はじめから訴訟を検討した方がいいでしょう。
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訴訟を起こす
借金の取り立てに応じてもらえない場合には最終的に訴訟を検討します。弁護士に依頼しない場合にはご自分で訴状等の書類の作成・提出を行い呼び出された期日に出頭し手続きを行う必要があります。
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強制執行
訴訟で勝訴した場合でも借主が自分から借金を返済しないときには強制的に取り立てる必要があります。つまり借主の財産を差し押さえて回収していきます。裁判所に申し立てをして預金や給料、不動産などに対して強制執行を行います。
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借金の取り立てで違法なケース
借金を支払わないからといってどのような取り立て行為をしてもいいわけではありません。取り立ての方法によっては違法となることがあり損害賠償請求を受けたり犯罪に問われたりすることがあります。
どのような取り立てが違法となるかについては貸金業法が参考になります。貸金業法では以下のような行為が規制されています(貸金業法21条1項)。
・正当な理由なく午後9時~午前8時に電話や訪問により取り立てること ・貼り紙などによって借金の事実や私生活に関する事実を他人に知らせること ・取り立てのために自宅等を訪問した場合に退去するように言われたのに退去しないこと ・他から借金して返済するように要求すること ・家族などに対して拒否しているにもかかわらず債務者や保証人の居所や連絡先を教えるように要求すること ・弁護士から債務整理を受任した旨の通知を受けた場合に、正当な理由なく電話や訪問により債務者や保証人から直接取り立てること ・暴力や脅迫を用いた取り立て行為 ・正当な理由なく勤務先に電話をしたり訪問したりすること ・債務者や保証人以外の者から取り立てること |
上記は主に貸金業者に対する規制ですが貸金業者以外であっても違法と判断される可能性があります。以下具体的に解説します。
深夜・早朝の電話や訪問
貸金業法では、正当な理由なく午後9時~午前8時までの時間帯に取り立てをすることは違法とされます(貸金業法21条1項1号)。正当な理由とは債務者が承諾している場合やほかに連絡が取れないような場合です。貸金業者でなくても違法な取り立て行為として慰謝料請求を受けることがあります。
借金の事実を貼り紙で公開
貸金業法では、貼り紙により借金の事実を他人に知らせる行為は違法とされます(同条項5号)。名誉棄損やプライバシー侵害のおそれがあるため貸金業者でなくても行うべきではありません。
退去要求を無視して居座る
貸金業法では、取り立てのために債務者や保証人を訪問した場合に、自宅や勤務先から退去を求められたのに居座ることは違法とされています(同条項4号)。貸金業者でなくても自宅などから退去を要請されたのに居座ってしまうと不退去罪に問われることがあります。
他の借金での返済を強要
貸金業法では、取り立て行為として他から借金をして返済資金を作るよう求めることが違法とされています(同条項6号)。
家族に債務者の居場所をしつこく聞き出す
貸金業法では、家族などが債務者等の居所や連絡先を教えることを拒否しているのに、しつこく借金の取り立てに協力するように求めることを違法としています(同条項8号)。
弁護士介入後も取り立てを続ける
貸金業法では、債務整理を受任した弁護士からその旨の通知を受けた債権者は、正当な理由もなく債務者や保証人に直接電話や訪問する方法によって取り立てることが違法とされています(同条項9号)。
暴力や脅迫による威圧行為
貸金業法では、取り立ての際に人を威迫することや私生活や業務の平穏を害するような言動をとることを違法としています(同条項柱書)。
貸金業者でなくても暴力や脅迫にあたるような言動があれば慰謝料請求を受けたり罪に問われたりする可能性があります。
職場への不当な訪問や連絡
貸金業法では、正当な理由もなく勤務先など居宅以外の場所に電話を掛けたり訪問したりする方法により取り立てることを違法としています(同条項3号)。
正当な理由としては債務者の承諾がある場合やほかに連絡をとる手段がないような場合です。
債務者以外への返済要求
貸金業法では、債務者や保証人以外の人に取り立て行為をすることを違法としています(同条項7号)。借金をした人や保証人は法的に支払い責任がありますがそれ以外の人の場合には原則として法的な支払い義務がないからです。
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借金の取り立てを弁護士に依頼するメリット
借金の取り立てを弁護士に依頼する利点としては以下のようなものがあります。
適切な回収方法がわかる
借金の回収方法はいくつもあります。債権額や相手の状況などケースに応じて適切な回収方法が変わります。弁護士から請求するだけで取り立てに成功することもあれば、直ちに法的手段を用いないと財産を処分されてしまい回収が難しくなるケースもあります。
法的手段を用いる場合にも仮差押えによる保全手続きや訴訟手続きの適切な遂行が必要となります。勝訴判決を得たとしてもどの財産に対して強制執行するべきか債権額や相手の財産の状況、債権の種類によっても変わってきます。
債権回収を専門にする弁護士であれば適切な回収方法を選択することが可能です。
また、弁護士であれば適法な回収が可能であり違法な取り立てを心配する必要がありません。
相手にプレッシャーをかけられる
債権回収の基本は任意の支払いを促すことです。法的手段をとる場合には時間や費用がかかるからです。そのためには相手に適切なプレッシャーをかけることが必要です。債権者自身が取り立てをしたとしても借主はどこかで甘く見ていることがあります。「言葉だけで実際に訴えることはないだろう」と考えていることもあります。
しかし弁護士から請求をすることで訴訟などの法的手段の実感が沸くため強いプレッシャーとなります。
債権回収の実現可能性が高まる
法的な手段を含む適切な債権回収手段を取れることから弁護士に依頼することで債権回収の実現可能性は高まると言えます。
強制執行をするには相手の財産の調査が必要となりますが、弁護士であれば弁護士会照会などを利用することで強制執行がしやすくなります。
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相手との交渉を一任できる
借金の取り立ては債務者との交渉やときに裁判所を利用しなければならないなど、時間や労力がかかります。取り立ても違法なものにならないように神経を使うことになります。
弁護士に依頼することで代理人として代わりに交渉してもらうことができるため時間や労力をかけなくて済みます。
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まとめ
・借金の取り立て方法にはいろいろありケースに応じて使い分けることが必要です。
・借金の取り立て方法によっては違法となることがあります。深夜や早朝の督促、貼り紙での督促、訪問先で居座るなどの行為は違法とされることがあります。
・弁護士に依頼することで違法な取り立てを防ぐことができます。
借金の取り立てでお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
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借金の取り立ては一歩間違うと違法となることがあります。任意の支払いがなされない場合には法的手段や専門の弁護士に依頼することが必要です。
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※借金などの債務の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。