知り合いにお金を貸したものの借用書をもらわなかったことを後悔することがあります。借用書はお金を貸したことを直接証明できる重要な証拠となります。

 

この記事ではお金を貸した後の借用書作成について解説します。

 

借金の返済にお困りの方こちらをご覧ください。

 

そもそも借用書は必要か

お金の貸し借りをするときには借用書を作成することが一般的です。ではお金を貸す際に借用書は必ず作成しなければならないのでしょうか。親族や友人などにお金を貸すときに「借用書を書いてほしい」と頼みづらいこともあります。

結論から言えばお金の貸し借りに借用書は必ずしも必要ありません。お金の貸し借りをすることを法律上、「金銭消費貸借」契約といいます。金銭消費貸借契約は実際にお金を貸し渡したのであれば借用書がなくても有効です。

しかし借用書がないとトラブルが生じやすくなります。返済期日が不明確になりやすく、お金を借りた事実を否定されることもあります。

したがってトラブル防止のために借用書は作成しておいた方が良いといえます。

 

お金を貸した後でも借用書は作成できるのか

お金を貸した後に借用書を作成することもできます。

 

債務承認弁済契約書とは

お金を貸した後に借用書を作る場合、「債務承認弁済契約書」として作成することがあります。借用書はお金を貸す際に借主がお金を借りた事実を証明するために作成した書面のことです。

債務承認弁済契約書とは、債務者がどのような内容の債務を負担しているかを確認するとともに債務の弁済方法などを書いた契約書のことです。契約書がない場合や債務が不明確な場合などに作成されます。お金の貸し借り以外でも売掛金や損害賠償金などの債務額を確定させたり支払方法を明確にしたりするために利用されます。

 

借用書と債務承認弁済契約書の違い

借用書はお金を借りたときにその事実を証明するために借主が作成する書面です。お金の貸し借りで作成される債務承認弁済契約書は、お金を貸した後に借金の事実や金額などを確認し、支払方法などを明確にするために作成した契約書です。

つまり、借用書はお金の貸し借りの際に作成するものであるのに対して、債務承認弁済契約書はお金を貸した後に作成するものという違いがあります。

また、契約書は当事者双方の署名押印がありますが、借用書はお金を借りた人がお金を貸した人に渡す文書であり貸した人の署名押印がないことが通常です。

 

この記事では借用書を債務承認弁済契約書も含む広い意味で使っています。

 

借用書(債務承認弁済契約書)を作成した方がいいケース

お金を貸した後であっても借用書を作った方がいいのは以下のような場合です。

 

お金を貸した際に借用書をもらわなかった

お金を貸したときに借用書をもらい損ねてしまった場合にはお金の貸し借りの証明が難しくなります。金銭消費貸借契約自体は書面でする必要はありませんが、お金を貸したことを第三者に証明する必要があるときには借用書が重要な証明手段となります。

言い換えると借用書がないとほかの手段によって証明しなければならなくなります。お金を返さずに済むかもしれないと借主に思わせてしまうかもしれません。借用書があることでお金を返そうという動機を高められます。

お金を貸した後であっても借用書を書いてもらうことでお金の貸し借りの事実が明確になります。

 

<関連記事>借用書が無くても貸したお金を回収できる?回収方法と弁護士に依頼するメリットを解説

 

お金の貸し借りが複数回ある

借用書があっても債務承認弁済契約書を作成した方がいいケースもあります。お金の貸し借りが1回だけであれば特に問題にならないかもしれませんが、同じ相手に何回もお金を貸していると返済された分がいつ貸した分に対してのものなのか分からなくなることがあります。総額でいくらお金を貸しているのか分かりにくくなり返済計画にも支障が生じます。

このようにお金の貸し借りが何回もあるケースについては借用書(債務承認弁済契約書)の作成を検討した方がいいでしょう。

 

時効の心配がある

時効の心配がある場合にも借用書(債務承認弁済契約書)を作成することが有効です。お金を請求できる権利には時効があり、支払期日から一定期間が経過すると権利が消滅する恐れがあります。

時効は一定の事実があると完成の猶予や期間の更新(リセット)が認められています。債務者が債務を承認すると時効期間が更新され始めから数え直すことになります。そのため時効期間が近いときには借用書を書いてもらうことで時効対策にもなります。

 

債務承認について詳しくは、「消滅時効援用における「債務の承認」とは?分かりやすく解説」をご覧ください。

 

債権回収の法的手続きを考えている

お金を貸した後であっても借用書を書いてもらうことでお金の貸し借りの事実が証拠として残ります。このことは裁判所を利用した法的な手続きをする際に重要です。借用書がないとお金を貸した事実を他の手段によって証明しなければならないからです。他の手段としてはメールなどの記録や金融機関の入出金の記録、事情を知る第三者の証言などが考えられますが間接的な証拠にとどまります。しかし適切に作成された借用書があれば直接お金の貸し借りが立証可能です。

また借用書を公正証書として作成することで債権回収が容易になります。公正証書の中で支払いを怠ったら直ちに強制執行に服するとの記載(執行認諾文言)を付けてもらうと、普通は裁判で勝たないと強制執行ができませんがすぐに強制執行が可能となります。

 

<関連記事>借用書は公正証書で作成するべき?確実に債権回収ための手順を解説

 

借用書(債務承認弁済契約書)の作成方法

お金を貸した後に作成する借用書には下記のような事項を書きます。

 

・債権債務の発生原因(お金を貸した日や金銭消費貸借であること)

・債務の承認日(〇年〇月〇日現在)

・承認日現在の債務残高

・返済方法(一括・分割、返済金額、返済期日、支払方法等)

・利息

・遅延損害金

・期限の利益喪失

・連帯保証人など担保について

・強制執行に関する定め(公正証書の場合)

・借主の署名押印

・貸主の署名押印

 

債権債務の発生原因

債権債務の発生がお金を貸したことが原因であること、それがいつ行われたかを明記します。

 

債務の承認日、債務残高

返済すべき金額がいくらなのか、それがいつの時点のものなのかを明らかにして、返済義務があることを明記します。

 

返済方法

返済方法として一括なのか分割なのか、いくらずつ支払うのか、返済期日はいつなのか、振り込みによるのか手渡しによるのかなどを記載します。

 

利息

利息を支払う約束があるときには利息についても記載します。ただし利率については法律上の制限があります。

 

利息制限法(利息)

元本額

上限金利(年利)

10万円未満

20%

10万円~100万円未満

18%

100万円以上

15%

 

遅延損害金

支払いが遅れた場合には遅延損害金を請求することができます。遅延損害金については特に約束していなくても法定利率(変動制)を請求することができます。しかし法定利率は低く設定されているため高めに設定することが一般的です。この場合にも法律による制限があります(利息上限利率の1.46倍)。

 

利息制限法(遅延損害金)

元本額

上限金利(年利)

10万円未満

29.2%

10万円~100万円未満

26.28%

100万円以上

21.9%

 

期限の利益喪失

支払期限があるときにはその期限までは支払わなくていいという利益があります。このような期限があることで受ける利益のことを「期限の利益」といいます。

しかしお金を貸した人にとっては期限まで請求できないことは不利益です。支払期限がかなり先の場合には債権回収に不安が生じることになります。そこで支払いを怠った場合や他の人から差し押さえを受けた場合など、期限の利益がなくなるケースを定めておきます。このようにしておけば残りを一括請求することが可能となります。

 

期限の利益喪失について詳しくは、「債権回収を見越した契約書の内容と作成方法」をご覧ください。

 

連帯保証人など担保について

貸したお金の金額によっては担保をとることも検討したほうがいいでしょう。連帯保証人は債務者と同等の責任を負うためお金を借りた人が支払わなくても連帯保証人に請求していくことが可能となります。

 

<関連記事>連帯保証人に支払い拒否されたらどうする?対処法をご紹介

 

強制執行に関する定め

借用書を公正証書で作成する場合には強制執行に関する定めをすることもできます。お金を返せなかったときは直ちに強制執行に服すると書いておけば訴訟をせずに財産を差し押さえることができます。

 

当事者の署名押印

氏名は印字ではなく借主に自署してもらうことが重要です。押印はできるだけ実印にしてもらい印鑑証明書をもらうようにします。借主本人が作成したことを証明しやすくなります。

 

収入印紙

記載された契約金額が1万円以上の場合には収入印紙も必要です。ただし、収入印紙を貼り忘れたからといって契約書が無効になるわけではありません。

 

※借用書はケースによって適切な内容が変わります。法的に問題がない借用書を作成するには弁護士に相談することをおすすめします。

 

まとめ

・お金の貸し借りをするときに借用書は必ずしも必要ありません。しかしお金を貸したことを証明するために借用書を作ることが大切です。

・お金を貸した後に借用書を作ることもできます。借金の残額を確認して返済方法などを記載した契約書を「債務承認弁済契約書」といいます。

・お金を貸したときに借用書をもらっていても、何回もお金の貸し借りをしていたり、時効の心配があったりするときは、改めて借用書を書いてもらうことを検討します。

・借用書を公正証書(執行認諾文言付き)で作成すると訴訟をせずに強制執行することも可能となります。

 

債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所

お金を貸したのに借用書がなくて不安な方へ。

 

お金を貸した後でも借用書を書いてもらえるならそれに越したことはありません。もし借用書を書いてもらえなくてもメールでのやり取りや銀行の入出金履歴など別の証拠によってお金の貸し借りを証明していく方法もあります。

お金を貸したのに返してもらえずお困りの方は債権回収を専門にした弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

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