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債権の回収に困ったときに弁護士に依頼することは多くの人にとってすぐに思いつくことだと思います。しかし、弁護士に相談することをためらう方が少なくありません。
普段あまり接する機会がないことが原因かもしれませんしなんとなく敷居が高いと感じるせいかもしれません。
ですが困ったときにはその道の専門家に相談することが一番です。
例えば、売掛金の支払いが滞って困っているのであれば一度弁護士に相談されることをおすすめします。
もしかしたら相談をためらうのは依頼するメリットがよくわかっていないからなのかもしれません。
そこで、この記事では弁護士に依頼した場合に得られるメリットや注意点について解説していきます。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
債権の回収は債権者自身が行うことも可能です。一般的には支払いが滞った場合、まず債務者に対し支払いの催促を行います。その上で返済に応じてもらえないときには徐々に強い対応をとっていくことになります。
少なくとも初期の段階では債権者自身が請求を行っていくことが基本となります。債務者が支払いをしてくれない理由もさまざまであり、単純に返済を忘れているだけということもよくあるからです。このようなケースであれば債務の存在に気づいてもらうだけで問題が解決するからです。
しかし、残念ながら催促をしても支払いをしてくれない債務者がいることも事実です。このような場合に自社で回収作業を継続するのか外部の専門家に任せるべきか悩むことになります。弁護士に依頼すると具体的にどのようなメリットがあるのかわからなければ相談しようとする気になれないかもしれません。
そこで、弁護士に依頼することでどのような利点があるのか具体的に見ていきたいと思います。
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プレッシャーをかけることができる
大半の人にとって普段の生活の中で弁護士と関わるという機会はそれほど多くはありません。まして弁護士から督促を受けるという事態は多くの人にとって非日常的な体験といえます。そのため、弁護士から連絡を受けると多くの場合心理的な動揺が生じることになります。
弁護士は訴訟の専門家であることからなにか問題を起こせば訴えられてしまうのではないか、財産を差し押さえられてしまうのではないかというプレッシャーが生じることになります。
そのため、これまで催促しても無視されなんの連絡もしてこなかった債務者でさえ支払いに応じたり、分割払いの申し出をしてきたりするなど債務者の態度に変化が生じやすくなります。支払いを渋ってきた取引相手であっても素直に返済に応じることが少なくないのです。
精神的負担を軽くできる
相手に心理的な圧力を加えられる一方で債権者側の心理的な負担を軽減することもできます。
債務者にとって取立てを受けることはそれだけで大きなストレスとなります。しかし一方で債権者にとっても債権回収という業務は精神的に大きな負担となります。債務者の経済状況が厳しいことを知っていても返済を迫らざるをえないためどうしても担当者のメンタルに影響を与えてしまいます。
特に、取引先がよく知っている間柄の場合には担当者のストレスは大きなものとなります。
債権回収を弁護士に任せることで担当者は本業に専念することができ、回収にわずらわされることがなくなるため精神的な負担が軽くなるのです。
人件費と時間、労力の節約
債権の回収には相応の時間と手間がかかることになります。本来の業務を犠牲にして債権回収にあたらなければならないことになれば本業の収益に影響を与えることになります。
債権回収には専門的な知識と技術が必要ですが、これを持ち合わせていない人が不慣れな状態で債権の回収をしようとすればとても時間がかかることになります。
専門の部署を置くにしても人件費がかかるためそれなりの予算が必要となります。大きな企業でなければ現実的ではありません。
外部の専門家である弁護士に必要に応じて債権回収業務を行ってもらえば、人材を有効に活用することが可能となり、専門スタッフを雇うことで生じる人件費も節約することが可能です。
最適な手続きの選択
債権回収の方法にはいろいろなものがあります。電話やメール、直接会って交渉することや督促状の送付、法的な続きなどです。
これらの方法には一長一短があり、相手方との関係性や滞納額、支払いの意思の有無などにより適切な方法が異なります。
もしも不適切な方法をとれば相手との関係が悪くなり今後の取引に影響が出たり、債権の回収の成否や回収できる金額に影響を与えたりすることもあります。回収にかかるコストや時間にも違いがあるためよく考えて選択しなければなりません。
例えば、支払う能力があり返済の意思もある債務者に対し法的手続きを行うことは費用と時間の無駄であり、相手との関係性を悪くすることにもなりかねません。弁護士であれば、それぞれの事案ごとに適切な回収手続きを選ぶことができます。相手やケースに応じて柔軟に回収手段を使い分けコストや時間を最小にし、相手との関係性も不必要に悪化させることがありません。
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迅速かつ効率的
債権回収はスピードが命です。相手の経済状態が悪いときにはめぼしい財産は日を追うごとに失われていきます。他の債権者に先を越されたり消滅時効にかかったり、自己破産など債務整理手続きをとられてしまうこともあります。
弁護士であれば、回収を効果的に行う方法を熟知しているため債権者自身が回収に乗り出すよりも迅速かつ効率的に債権を回収することが可能です。
<関連記事>未収金回収はスピードが重要!回収方法、期限、回収不可能になる前にすべき対策を解説
専門知識や技術がある
債権回収には民法や商法などの法律の知識が必要になります。法律の知識だけではなく相手との交渉のやり方などについても知識や経験が要求されます。これらは一朝一夕に身につくものではありません。
債権回収を専門にしている弁護士であれば債権の回収に関する高度な知識と経験を持ち合わせています。
債権者自身が知識や経験を得る必要はなく弁護士に任せることでこれら専門的な知識や経験を活用することができます。
法的な手段をとることができる
取引相手が任意に支払に応じない場合には法的手段を検討しなければなりません。訴訟だけではなく民事調停、支払督促、仮差押え、強制執行など裁判所を利用した手段は色々あります。
これらはいずれも専門的な知識と経験が必要であり法律家でなければ簡単に利用することはできません。そのため、債権者自身が債権回収を行う場合には一般的に法的手段以外の方法に終始することになります。しかし、それではどうしても支払いに応じてくれない債務者にとっては無力といえます。
訴訟など法的手段を視野に債権の回収プランを立てることで回収の可能性を飛躍的に高めることができます。
弁護士であれば法律の専門家であるため法的な手段が必要なケースであると判断すれば適切に訴訟などの手続きをとることができます。
<関連記事>裁判所を使わない債権回収方法と使うときの判断基準
より確実な回収
債権の回収は簡単なことではありません。手続きを間違えたり機会を逃したりすれば回収できなくなることもあります。
例えば、債権には消滅時効が存在するため権利を正しく行使せずに長期間経過すると請求する権利が失われます。単に催告を繰り返したとしても時効にかかってしまいます。
支払督促をしたり訴訟を起こしたりしても適切な主張をし、法的に意味のある証拠を提出できなければ権利を事実上失うこともあります。仮に勝訴できたとしても強制執行可能な財産が見つからなければ回収は不可能です。そのために、事前に債務者の財産に対し仮差押えをすることで財産の処分を防ぎ、判決を得て強制執行をしていくことになりますが法律家でなければ難しいといえます。
弁護士であれば消滅時効にかからないように適切な措置を講じ、債務者の財産を保全し回収できる可能性を最大限に高めることができます。
司法書士との違い
債権の回収を法律家に依頼しようと検討している場合に、司法書士との違いについて気にされる方が少なくありません。
確かに、認定司法書士と呼ばれる人たちも一部の債権の回収を行うことが認められています。
しかし、弁護士とはいくつかの点において異なるため注意が必要です。
まず、司法書士は債権額に規制があります。具体的には140万円以下の金銭債権についてしか扱うことが認められていません。
また、簡易裁判所でしか活動することが認められていないため第一審の判決に対し控訴されてしまうと改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなります。
強制執行する場合にも債権執行と呼ばれるものを除いて権限がないため、不動産や自動車などを差し押さえることができません。
これに対し弁護士であれば債権金額に制限はありませんし、強制執行においてもなにも制約はありません。
<関連記事>債権回収会社より弁護士に依頼すべき2つの理由
<関連記事>売掛金は回収代行業者を利用して効率的に回収!回収代行サービスを使うメリット、デメリットを説明
債権回収の方法
債権回収を債権者自身で行うか弁護士に依頼して行うかに関わらず、債権の回収方法にはいくつかのやり方があります。
これらはそれぞれ独立しているものではなく必要に応じて組み合わせて行います。
電話やメールでの請求
債権回収の基本は取引相手と連絡をとることです。特に電話の場合には直接債務者と交渉するため相手の状況を把握しやすい利点があります。債務者によっては債務があったことを知らなかったと主張してくることがあります。電話で直接話すことでこのような言い訳を封じる効果があります。
ただし、債務者によっては何回請求しても一向に支払ってくれない人もいます。
このような場合であっても弁護士が請求するとすぐに支払いに応じてくれることがあります。弁護士からの請求を無視する人は通常いませんしいつまでに支払うという約束をした場合にはそれを守らないと法的な対応をとられることを理解しているためです。
債務者の住所に直接訪問し交渉する方法もあります。ただし、この方法は訪問する時間や場所、言動に注意しなければ逆に相手方に違法な取り立てがあったとして訴える口実を与えることになるため注意が必要です。
催促状・督促状の送付
債務の存在を知らせる催促状やより強いニュアンスの督促状を送付することも重要です。
特に電話での連絡がつかない場合には書面を使った請求が基本となります。
相手が債務の存在に気がついていないようなケースであれば債務の存在を知らせる程度の手紙で十分です。
しかし、相手が悪意で支払いを怠っている場合には法的手段を匂わせる督促状の送付が必要となります。
書面による請求のデメリットは相手に内容が伝わったのかわからない点にあります。郵便事故により配達されないこともありますし、届いたとしても読まれずに捨てられてしまうこともあるからです。
これを防ぐためには重要な内容であることを明確にして配達を確実なものにすることです。そのためには配達証明付き内容証明郵便を使います。 特に弁護士が内容証明郵便を使うと効果的です。法的な手段がとられる実感がわくため素直に返済に応じてくれることがあります(内容証明についてくわしくはこちら。)。
<関連記事>【弁護士監修】支払催促状の書き方と送付方法{テンプレート付}
支払督促
支払督促とは、裁判所書記官が債務者に対し債権者の主張する金額を支払うよう命じる制度のことです。
一般の人が送る督促状は単なる返済を促す手紙にすぎないためまったく別物です。
債権者の言い分のみで利用でき勝訴判決と同様に債務者の財産に強制執行していくこともできます。ただし、債務者から異議が出されると通常の訴訟に移行してしまうため利用するかどうかはケースごとに慎重に検討して判断します。
<関連記事>取引先に支払督促をする4つのポイント
民事調停
民事調停とは、裁判所を利用した話し合いによる紛争解決手続です。裁判官のほかに民間人から選ばれた調停委員が間に入って円満な解決を目指します。
相手が任意に応じてくれなければ手続きを利用できないという問題がありますが、話し合いがまとまれば返済に応じてくれることが多いため利用価値があります。
調停が成立すると調停調書というものが作られ確定判決と同じような効果が認められています。強制執行には執行しても構いませんよという証明書が必要です。これを債務名義といい確定判決が代表例です。調停調書もこの債務名義となるため万が一支払いをしてくれなかったとしても別途訴訟を起こす必要がなくなります。
仮差押え(保全処分)
仮差押えとは、金銭債権を保全するために債務者の財産を仮に差し押さえることで処分されることを防ぐ措置のことです。
債務者の中には財産を取られることをおそれて財産を処分したり隠したりしてしまう人もいるためこれを防ぐためです。訴訟を起こす前段階として行います。
もっとも、仮差押えを受けると不動産や自動車の処分、預金の引き下ろしなどができなくなったり、銀行などの金融機関に知られたりするため、債務者が任意に支払いに応じてくれることが少なくありません。そのため、訴訟を起こさずに問題解決がなされることも期待できます。
<関連記事>仮差押えを利用した債権回収の3つのポイントとは?
訴訟
訴訟は、裁判所を利用した債権回収方法としてもっともオーソドックスな方法といえます。相手の財産に強制執行していくためには債務名義という権利が確かに存在していることを証明する公文書が必要です。
債務名義には、確定判決書や和解調書、執行承諾文言付き公正証書、仮執行宣言付支払督促などがあります。
訴訟は債務名義を取得するために行うものといえます。
訴訟は他の回収方法と比べると時間や手間がかかりやすいこと、専門的な知識や経験が必要であることに注意が必要です。
少額訴訟
少額訴訟とは、債権額が60万円以下の場合に利用できる簡易迅速な訴訟手続のことです。原則として1回の期日で判決をもらうことができます。手続きが簡素化され時間もかからないことから比較的利用しやすくなっています。
ただし、控訴が認められていなかったり分割払いを命じる判決が出されたりするなど通常の訴訟とは異なる部分があるため不利な結果となることがあります。
<関連記事>少額訴訟で債権を回収する5つのポイント
強制執行
強制執行とは、債権を強制的に実現する手続きのことです。つまり、債務者の財産を処分して債権の回収をすることです。
確定判決などの債務名義を裁判所や執行官に提出し債務者の財産を差し押さえるように求めます。
執行の対象は、1.不動産執行、2.動産執行、3.債権執行に分けることができます。
不動産執行の場合には土地や建物から回収する方法ですが換価のために時間がかかります。
動産執行というのは、不動産や債権以外の物、例えば自動車や貴金属、小売店の商品などの動産から回収する方法です。債務者が法人でなく自然人(個人)の場合には差押えができない財産があるため注意が必要です。
債権執行は、債務者の持っている第三者に対する債権から回収する方法です。代表的なものは預金債権です。預金債権であれば換価のための処分が不要なため時間も手間もかからず強制執行の対象として最適なものといえます。債務者に代わり債権者が預金の支払いを受けることができるのです。
<関連記事>仮差押えと差押えの違いとは?制度を理解するための4つのポイント
債権回収を依頼する場合の注意点
債権回収にあたっていくつか押さえておきたいポイントがあります。
債務者の所在の把握
債務者の住所が契約書に記載された場所にないことがあります。その結果として督促状などを発送したとしても宛先不明で返送されてしまうことになります。
現住所が判明しない場合であっても訴訟を起こす手段はあります。ですが単に住所の変更届けを出し忘れているケースも多く、それらすべてに訴訟を起こすことは現実的ではありません。またそのような状況で仮に勝訴したとしても財産の所在がわからなければ債権の回収には至りません。
弁護士であれば住民票の閲覧が容易であるため住所の調査を迅速に行うことができます。また、弁護士には弁護士会照会という法律に基づいた情報開示を求めるための制度があり、電話番号など債務者の手がかりとなる情報から現住所を割り出すこともできます。
財産の調査
強制執行を行うには債務者に財産が存在することが必要です。そのため法的な手続きを行う場合、その前提として債務者の財産を調査し把握しておく必要があります。
不動産や自動車などの物のほかに給料や預金などの債権も重要な財産です。できるだけ契約する時点で契約書などに財産の有無や勤め先、取引先銀行などの記載を求め財産を把握しておくことが大切です。
消滅時効
権利には時効が存在します。現在発生する債権については原則として5年とされています(発生時期や種類によって異なることがあります。)。
いつまでも権利があるわけではないため回収を後回しにせず一日でも早く相談することが大切です。
<関連記事>消滅時効で売掛金を失わないための5つのポイント
報酬、費用
弁護士に依頼するには報酬や費用が必要となります。このときに注意すべきことは法律事務所によって報酬や費用の発生条件が異なる点です。
事務所によっては着手金をとるところや諸費用のかかるところも多くあります。
そのため、依頼する前にどのような条件で報酬等の支払義務が生じるのかよく確認することが大切です。
債務整理を行う可能性
返済が滞っているのであれば債務者の経済状況は芳しくない可能性が高いといえます。このような状況の場合、自己破産や民事再生など債務整理手続きが行われる可能性があります。
もし債務者が債務整理を行った場合には回収の難易度は上がります。
<関連記事>民事再生する債務者から債権回収をする4つのポイント
債権回収が難しいパターン~取引先が破綻した場合~
取引先が破綻してしまったとしても回収ができないと決まったわけではありません。
そのような状況における回収方法について解説していきます。
<関連記事>自己破産させないための注意点
担保権
不動産や納品した商品に担保権を設定しているのであれば担保権の実行により債権の回収をすることができます。
たとえ自己破産された場合であっても担保権の実行は認められています(別除権)。
不動産については抵当権や根抵当権を設定しているケースが多いといえます。これらの担保権を有している場合には設定している順位に従って配当金を受け取ることができます。
<関連記事>根抵当権の本質3つのポイント!不動産から債権を回収するための基礎知識
<関連記事>譲渡担保の基本2つのポイント
商品の引き上げ(解除、所有権留保)
納品した商品を引き上げることで債権の回収を図ることができます。
方法としてはいくつか考えられますが、代表的な方法としては1.契約の解除、2.所有権留保があります。
前者の方法は債務不履行や契約で定めた事由の発生を理由に契約の解除を行います。これにより商品の所有権が自社に戻ることになり返還請求が可能となります。契約の解除は債務者に対する意思表示によって行います。後で争いが生じないために内容証明郵便を用いることが大切です。解除の要件を満たしているかの判断は難しいため弁護士に相談することをおすすめします。
所有権留保とは、代金の完済まで売主に所有権があるという特約のことです。このような特約があるときには代金が未納であるため商品の返還を請求できるのです。
いずれの場合も注意が必要なのは自社に所有権があるとしても勝手に相手の敷地から持ち出してはいけない点です。必ず相手方の承諾を得なければなりません。
もし承諾なく持ち出した場合には建造物侵入罪(住居侵入罪)や窃盗罪に問われることになります。
承諾は必ず書面で得るようにします。証拠がなければ持ち出したという事実のみが残るからです。事前に弁護士に相談し承諾書の内容に問題がないかチェックを受けるようにしてください。
代物弁済
現金がないことを理由に支払えないケースであってもあきらめる必要はありません。
なんらかの財産があればそれを返済に充ててもらうことができます。
ただし、この方法は妥当な価格であるのか判断が難しいことや自己破産されるおそれが高いため慎重に判断する必要があります。仮に、自己破産されてしまった場合、破産管財人から否認され返還を求められるおそれがあります。
そのため、代物弁済を受けても問題ないケースであるのか事前に弁護士に相談することが大切です。
また、自社商品の引き上げと同様に書面をとることも必要です。財産的価値があればいいので物に限らず債権も対象となるため債権譲渡を受けることも可能です。その場合、第三者に対抗するためには確定日付のある文書での通知が必要となるため弁護士の指示を受けてください。
保証人(連帯保証人)
自己破産など債務整理が行われた場合であっても保証人から債権の回収を行うことができます。
自己破産され免責されてしまったとしても債務者本人のみが返済責任がなくなるだけであり、保証人の責任はなくならないからです。
相殺
相殺とは、お互いに同種の債権を持っている場合に一方の意思表示により対当額の範囲で債権債務を消滅させることを言います。
自己破産されてしまうと通常は配当手続きの中で回収できるだけですが、債務者に対し自らも債務を負っている場合には公平の見地から相殺することが認められています。
相殺するには債務者に対する意思表示によって行います。証拠に残すため内容証明郵便を使うことが一般的です。
ただし、債務を負った時期や自社が債権を取得した時期によっては相殺が禁止されることがあります。
相殺にはいくつかの一般的な要件もあり法的な判断能力が要求されます。相殺したつもりができていなかったということもあるため弁護士に相談されることをおすすめします。
<関連記事>相殺による債権回収の基本4つのポイント
<関連記事>銀行預金の差押えと貸付金との相殺に関する3つのポイント
いずれの方法も法律上難しい判断を伴います。そのため弁護士に一度相談してください。
ただし、弁護士にも専門分野があるため当事務所のように債権回収を専門にしていることを確認してください。
売掛金の回収を弁護士に依頼する際の費用
売掛金の回収には各種費用が発生します。弁護士費用は相談料、着手金、成功報酬金に大きく分かれます。費用の目安について解説しますが事務所によって報酬体系が異なる点に注意してください。
相談料
一般的な事務所では30分5,000円(税別)の料金となっています。
法人と個人とを分けて設定していることも多く法人からの相談については初回無料となっている事務所もあります。
着手金
依頼した時点で着手金が発生する事務所もあります。着手金は債権回収の成否にかかわらず発生するものです。
<着手金相場>(債権額300万円以下の場合)
内容証明作成・送付 |
3万円~ |
和解交渉(裁判外) |
5万円~17万円 |
支払督促 |
5万円~ |
民事調停 |
10万円~33万円 |
仮差押え |
15万円~40万円 |
訴訟 |
20万円~30万円 |
強制執行(債権執行) |
5万円~10万円 |
強制執行(動産執行) |
10万円~ |
※不動産執行についてはケースによって大きく異なるため事務所に直接ご相談ください。
着手金は債権額が大きくなるほど高くなることが一般的です。債権回収に不安がある場合には「着手金0円」の事務所を選ぶことをおすすめします。
成功報酬金
成功報酬金は依頼に成功した場合に発生します。回収に成功した場合だけでなく仮差押えなどに成功した時点で発生することもあります。
成功報酬額相場 |
回収額の10~30% |
着手金が高い場合には成功報酬額が低くなる傾向があり、着手金が安い場合には成功報酬額が高くなる傾向があります。着手金と成功報酬金がともに高めに設定されている事務所もあるため注意が必要です。
その他費用
弁護士費用の他に各種手続きをとる際には実費が必要となることがあります。
内容証明郵便料金
郵便局を利用するための費用が必要です。
内容証明郵便料金合計 |
1,279円~ |
(内訳)基本料金 |
1枚440円(2枚目以降260円) |
郵便料 |
84円~ |
書留料 |
435円 |
配達証明 |
320円 |
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公正証書作成料金
公正証書を作成する場合には公証人に対する費用が必要です。
公正証書作成費用 |
5,000円~ |
即決和解
裁判外で和解し裁判所で和解調書にしてもらう場合には裁判所に対する費用が必要です。
申立手数料 |
収入印紙2,000円~ |
送付手数料 |
郵便切手645円~(1名につき) |
訴訟・支払督促・民事調停
申立手数料 |
請求金額による (支払督促は訴訟の半分。民事調停も安く設定されています。) |
郵便切手 |
数千円~ |
<関連記事>債権回収の民事訴訟!知っておきたいメリットとデメリット、手続き、流れを解説
仮差押え
申立手数料 |
2,000円 |
郵便切手 |
1,000円~ |
登録免許税(不動産の場合) |
債権額×1000分の4 |
強制執行
申立手数料 |
4,000円~ |
郵便切手 |
2,000円~ |
登録免許税(不動産の場合) |
債権額×1000分の4 |
各種書類取得費用
訴訟など法的手続きをとる際には法人代表者の資格証明書などが必要となります。
登記事項証明書 (不動産・会社代表者資格証明書) |
600円(書面請求) 500円(オンライン請求・送付) 480円(オンライン請求・窓口交付) |
まとめ
・弁護士に依頼するメリットは、「プレッシャーを掛けることができる」、「時間と労力を節約できる」、「法的な手段を含む適切な方法をとれる」ことなどがあります。
・債権の回収方法は、電話や督促状のほかに、1.支払督促、2.民事調停、3.通常訴訟、4.少額訴訟、5.仮差押え、6.強制執行などがあります。
・強制執行の対象としては、預金債権が重要です。
・債権回収の基本は債務者の所在確認です。弁護士であれば業務上の権限により住所の把握が容易です。
・債務者が経営破綻したり自己破産したりしたとしても回収できることがあります。担保権の実行や相殺、商品の引き上げ、保証人への請求などの方法があります。
売掛金の回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
売掛金取引をしている限りある程度の発生頻度で支払が滞る債権が出てきてしまいます。与信管理を徹底するなどの努力でその確率を減らすことはできますが完全になくすことはできません。重要なのは支払いが遅れたときに事案に応じて柔軟に、かつ迅速に対応することです。
当事務所は事業で生じた債権の回収に強い事務所であり実績も多数あります。
通販会社、病院、レンタル、リース法人など定期的に未収債権が生じる企業に特化した債権回収業務を行っています。
報酬の支払いは完全成功報酬制となっており未収金が入金されてはじめて報酬が発生するため万が一回収に至らなかったときには費用は一切生じません。「着手金0円」、「諸費用0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※法的手続きについては別途費用がかかります。法的手続きを利用する際には事前にご相談させていただき費用の明細もご提示させていただきます。
売掛金、業務請負、委託代金、地代家賃等幅広い債権に対応しています。
「多額の未収債権の滞納があって処理に困っている」
「毎月一定額以上の未収金が継続的に発生している」
このような問題を抱えているのであればお気軽にご相談ください。