売上債権には種類があり売掛金など代金後払い債権の総称です。売上債権の種類によって債権回収の方法や仕訳方法などが変わってきます。

 

この記事では、売上債権の種類など基礎的な内容について解説します。

 

売上債権とは

売上債権とは、営業上の取引により生じた金銭債権のことです。事業者が現金決済にしか対応していないと購入しにくくなり商機を逃しやすく、また支払う側であれば現金が不足しがちとなります。また取引のたびに請求書や領収書をやり取りするのは煩雑であり事務処理が過大となります。

特に企業間では個々の取引のたびに清算をするのではなく一定期間ごとにまとめて請求・支払いを行うことが通常であり、このような取引を掛け取引といいます。掛け取引は簡単に言えば「つけ」のことであり「つけ」の支払いを請求できる権利が売上債権です。

 

売上債権の種類

売上債権は3種類に分けることができます。

 

売掛金

売掛金とは、商品やサービスを掛け取引により販売した場合における代金を請求できる権利のことです。ただし受取手形や電子記録債権とは区別されます。取引先との信頼関係に基づく取引であり信用取引に当たります。未回収の代金であるため不良債権となるリスクを伴いますが事務処理上の都合や資金繰り上の利点があります。回収期間は短い方が好ましいですが業種によって異なります。

 

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受取手形

受取手形とは、売上債権のうち「約束手形」や「為替手形」という証書のあるものです。受取手形は通常の売掛金よりも債権回収に有利な面があります。手形の振出には当座預金口座の開設が必要であり銀行の審査を通っていることや、支払期日前に裏書譲渡することもできます。不渡りになると事業継続が困難となるため優先して支払われることが多くあります。

 

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電子記録債権

電子記録債権とは、売上債権のうち電子債権記録機関の記録原簿に記録することで発生するものです。受取手形の代わりに利用されることが多くなっておりペーパーレスであることや取り立て依頼が不要であること、二重譲渡のリスクがないこと、領収書に収入印紙が要らないなど多くのメリットがあります。

 

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売上債権の未回収が発生する原因

売上債権をたくさん持っていたとしても未回収金額や件数が多くなると経営に懸念が生じます。売上債権をなくしてしまうことは現実的ではないためリスクをコントロールすることで対応していきます。売上債権の種類にもよりますが基本的な未回収の原因は共通しています。未回収の原因によって売上債権の回収方法に違いがあるため場合分けして考えることが大切です。

 

自社に原因がある場合

売上債権が未回収となったときにはまず自社に問題がないか確認することが必要です。

 

・請求書の発行忘れ

・請求書の送付ミス

・請求書の記載ミス(支払期限、請求金額等)

・入金確認漏れ

・経理上のミス

 

取引先に原因がある場合

売上債権の未回収の原因が他社にあるケースとしては以下のような場合があります。

 

・支払い忘れ

・請求書の紛失、確認ミス

・支払ったと思い込んでいた

・経営状況が悪い

 

事務処理上のミスであれば大事には至りにくいですが取引先の経営状況の悪化が原因で売上債権が未回収となっているときには法的手段の検討も必要です。

 

売上債権の仕訳方法

売上債権の種類によって仕訳も変わります。電子記録債権も売上債権の一種ですが仕訳については受取手形と似ているため、ここでは売掛金と受取手形の仕訳例を示しておきます。

 

売掛金の仕訳

売掛金という勘定科目は、営業上の取引をした際に代金を後払いとしたときに使います。

商品を3万円で売って代金後払いとしたケースの仕訳は次のようになります。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

売掛金

30,000円

売上

30,000円

 

売上債権である3万円の商品代金が銀行口座に振り込まれたときの仕訳は次のようになります。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

30,000円

売掛金

30,000円

 

現金で支払われたときには「普通預金」ではなく、勘定科目として「現金」を使います。

 

受取手形の仕訳

売上債権として受取手形があるときには勘定科目が変わります。

商品を3万円で売って約束手形を受け取ったケースの仕訳は次のようになります。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

受取手形

30,000円

売上

30,000円

 

約束通りに当座預金に入金されたときの仕訳は以下の通りです。

 

借方

借方金額

貸方

貸方金額

当座預金

30,000円

受取手形

30,000円

 

売掛金の回収が難しい場合の仕訳については、「売掛金が回収が不能・困難な場合の仕訳・対応をわかりやすく解説」をご参照ください。

 

売掛債権の時効

売上債権には時効があります。支払期日から一定の期間が経過してしまうと時効によって売上債権が消滅する可能性があります。売上債権の時効期間は発生時期が改正法の施行時期の前か後によって異なります。改正法の施行時期は2020年4月1日です。

 

債権の発生時期

時効期間

2020年4月1日以降

支払期日から原則5年

2020年3月31日以前

債権の種類によって異なる(1~3年など)

 

2020年3月以前の売上債権については生産者や卸売商人、小売商人の販売した商品代金については2年とされていました。飲食店やレンタル事業者など1年とされていたものもあります。

しかし業種によって時効期間が異なると混乱が生じるため現在は原則5年に統一されています。

ただし、時効期間はリセットされることがあるため支払期日から5年経過していても売上債権が消滅しないことがあります。時効が心配な方は弁護士にご相談ください。

 

※現在でも5年より短い時効期間となっているものがあります(手形や電子記録債権も短い時効期間が定められています。)。

 

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売掛債権回収のためのステップ

売上債権の回収は効率よく行うことが必要です。社内での手順をマニュアル化するなど事前に準備をしておくことが有効です。一般的には次のような手順で回収していきます。

 

取引先に連絡

売上債権の未払いの原因の一つが事務処理上のミスです。単純なミスが原因であるため取引先に連絡するだけで支払いに応じてもらえることがあります。ただし催促する際にはいつまでに入金可能か確認することが重要です。約束した期日を過ぎても入金されないときに速やかに次の回収ステップに進めるからです。

 

<関連記事>支払督促・催促メールの書き方とは?押さえておくべきポイントや例文をご紹介

 

督促状の送付

電話やメールで連絡が取れない場合には書面で督促することも必要です。支払いが長期間遅れているようなケースでは内容証明郵便を利用することもありますが費用や労力がかかるため状況によって使い分けます(契約解除、時効対策など)。

 

<関連記事>【弁護士監修】支払催促状の書き方と送付方法{テンプレート付}

 

法的手段の検討

繰り返し催促をしても売上債権の回収ができないケースでは法的手段を検討します。法的手段にも民事調停支払督促など種類がありますが、最終的には訴訟が必要となります。未払いの売上債権の額が60万円以下であれば少額訴訟という簡易な手続きも利用できますが、金額が大きい場合には弁護士に相談されることをおすすめします。

 

<関連記事>少額訴訟のデメリットとは?それでもすべき理由を解説

 

強制執行

法的手段は訴訟を起こして終わりではありません。支払いが命じられても相手が素直に従わないことがあるからです。このような場合には相手の財産を差し押さえて強制的に売上債権を回収していきます。財産の種類によって手続きは変わりますが、売上債権の金額に応じて預金や不動産などを差し押さえていきます。もちろん相手に財産がなければ回収できないため訴訟を起こす前に回収見込みを立てておくことも大切です。

 

<関連記事>強制執行による債権回収|手続きの流れを分かりやすく解説

 

まとめ

・売上債権とは、営業上の取引の際に代金後払いとした場合の金銭債権のことです。

・売上債権には種類があり、「売掛金」、「受取手形」、「電子記録債権」があります。

・売上債権の未回収への対策は、①自社に起因するものと、②取引先に起因するものに分けて考えます。

・売上債権には時効があり、発生時期が2020年4月1日以降かそれより前かによって期間が異なります。

・売上債権の回収は効率よく行うことが大切です。自社の手に余る場合には債権の回収に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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