貸したお金が返ってこないと不安になりどうしたらいいのか分からないと思います。お金の被害にあったのだから警察に相談すればいいと思われるかもしれません。しかしお金の貸し借りについては通常警察は動いてくれません。

 

この記事では、貸したお金が返ってこないときに警察に相談してもいいのか、それ以外の人に相談すべきなのかについて解説します。

 

お金の貸し借りで警察は動くのか

貸したお金が返ってこない場合に警察に相談すればいいと考える方もいるかもしれません。結論から言えば通常のお金の貸し借りについて警察は動いてくれません。警察が動いてくれるのは犯罪の疑いがあるケースですが貸したお金が返ってこないだけでは犯罪にあたらないからです。

お金の貸し借りなど一般の人が対等な立場で営む生活上の問題は「民事」と呼ばれ、警察は民事の問題に干渉してはならないからです(民事不介入)。

民事のトラブルについては警察ではなく自分たちで解決するのが基本であり、必要に応じて裁判所を利用することになります。

ただし、始めから返すつもりがなかったような場合には刑事事件として警察が介入できるケースもあります。

 

民事上の責任

お金を貸し付ける契約のことを「金銭消費貸借契約」といいます。お金を貸した人は金銭債権をもっているため借りた人(債務者)にお金を返すように請求できる法的な権利があります。債務者が約束を破って返済しないときには「債務不履行」となり、遅延損害金を支払う義務が生じます。単なる債務不履行は犯罪ではないため警察は動いてくれません。

貸したお金が返ってこないときは警察ではなく訴えを起こすなど裁判所で手続きをとる必要があります。

 

刑事上の責任

基本的に貸したお金が返ってこないだけでは契約違反にはなっても犯罪にはならないため警察は対処してくれません。民事不介入の原則があるからです。

しかし状況によっては犯罪が成立し警察に対応してもらえる可能性はあります。考えられるものとしては次のようなケースがあります。

 

・お金を貸した相手がはじめから返すつもりがなかった

・脅されてお金を貸した

 

脅されてお金を貸したのであれば恐喝罪や強盗罪などが成立する可能性があります。

問題ははじめからお金を返すつもりがなかったケースです。お金を返すつもりがないのに返すと嘘をついてお金をだまし取ったのであれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。お金を貸した当初は返すつもりがあったのであれば、その後返済する気がなくなったとしても詐欺罪には当たりません。だまし取ったわけではないからです。

いずれにしても借りた人の内面の問題であるため詐欺を立証することは簡単ではありません。

そのため貸したお金がかえってこない場合、警察に対応してもらえるケースは多くありません。

 

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お金を返してもらえないときの対処法

貸したお金が返ってこないときは警察に頼ることは難しいため他の方法を検討することになります。相手の態度に応じて柔軟に行動することが大切です。

 

メールや電話で相手に連絡する

貸したお金が返ってこないときには支払いが遅れている原因を知ることが大切です。メールや電話であれば郵便よりも早く連絡がつく可能性があります。返信の内容に返済の猶予を求めるような内容があれば借金の事実や時効を阻止する有力な証拠にもなります。

 

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直接訪問して返金を求める

お金を貸した相手が近くに住んでいる場合には訪問による請求も検討できます。訪問による請求は相手にプレッシャーをかけやすいことや、相手の態度や生活の状況などを確認できるメリットがあります。

ただし嫌がらせになるような時間帯や頻度での訪問は問題となることがあります。

 

内容証明郵便で催促する

連絡がつかないときや支払いに応じてもらえなときには内容証明郵便での催促も検討します。内容証明郵便には法的な強制力があるわけではありませんがある程度のプレッシャーを与える効果はあります。相手にもよりますが特に弁護士から送付することで支払いに応じてもらえることがあります。内容証明は仮差押えなど法的手段をとる際の資料にもなります。

 

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弁護士に依頼して法的措置を取る

普通の方法で貸したお金を取り返すことが難しいときには法的措置をとることを検討します。貸したお金が返ってこないときには警察に頼ることは難しいですが、裁判所を利用して取り戻す方法があります。

 

裁判所を利用したお金を返してもらう方法は6種類あります。

 

・民事調停

・支払督促

・仮差押え

・通常訴訟

・少額訴訟

・強制執行

 

民事調停

民事調停は簡易裁判所の手続きで交渉により問題を解決する制度です。裁判官のほかに調停委員と呼ばれる人にも話を聞いてもらい円満な解決を目指します。お金を貸した相手が交渉に応じてくれないと手続きが進められませんが、調停がまとまると自分から支払いに応じてくれることも多く、仮に約束を破った際には相手の財産から強制的に貸したお金を回収することもできます。

 

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支払督促

支払督促は簡易裁判所の書記官から貸したお金を返すように命令してもらう手続きです。相手から異議が出されると訴訟に移行してしまうデメリットがありますがケースによっては検討する価値があります。

 

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仮差押え

仮差押えはお金を貸した相手の財産を暫定的に差し押さえて処分できなくする方法です。裁判に勝っても財産がなければ貸したお金を回収できないため重要な手続きです。仮差押えをしただけで支払いに応じてもらえることもあります。

 

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通常訴訟

貸したお金が返ってこないときには最終的に訴訟で解決することになります。訴訟では証拠が重要になります。借用書がなくても他の方法でお金を貸したことを証明できることもあります。

 

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少額訴訟

返ってこない貸したお金の額が60万円以下であれば「少額訴訟」も検討できます。原則として1日で審理し即日判決を出してもらうことができる手続きです。

 

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強制執行

お金を貸した相手に勝訴しても素直に支払うとは限りません。その場合には相手の財産を差し押さえて強制的に貸したお金を返してもらいます。預金や給料を差し押さえて債務者の代わりに支払いを受けたり、不動産などの財産を売却して代金から貸したお金を回収したりします。

 

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相談するなら弁護士がおすすめ

これまで見てきたように貸したお金が返ってこないときには警察ではなく法律の専門家に相談することが必要です。特に弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

 

法的手段を検討できる

貸したお金が返ってこない場合には法的手段をとることが有効です。

もっとも自力でお金を返してもらおうとしても法的手段をとることはハードルが高く多くの人にとって気軽に利用することはできません。

弁護士であれば訴訟や強制執行など適切と判断すればお金の回収手段としていつでも選択することができます。

ここで大切なことは法的手段ありきではないことです。弁護士に依頼したとしても必ず訴訟などの法的手段を用いるわけではありません。貸したお金を返してもらうのに最適な方法と判断したときに法的手段を利用します。実際には弁護士から請求しただけで支払いに応じてもらえることもあります。

大切なことは専門の弁護士に依頼することにより法的手段を含めた最適な方法をとれるということです。相手の財産状況や時効期間によっては直ちに法的手段を利用する必要があります。

 

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相手の資産を把握しやすい

せっかく勝訴したとしても相手の財産が分からなければ貸したお金は返ってこないことになります。強制執行しようとしても財産があるのかないのか、あったとしてどこに何があるのか分からないからです。裁判所が進んで探してくれるわけではなく自分で探す必要があります。

財産を把握する手段としては「財産開示手続」というものがあります。これは一般の人でも利用することができますが一定の要件を満たす必要があります。

財産調査の手段として他には「弁護士会照会」というものがあります。これは弁護士が法律に基づいて公務所や公私の団体に対して必要な事項の報告を求める手続きです。これにより預金口座など債務者の財産を把握しやすくなり強制執行の実効性があがります。

 

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まとめ

・貸したお金が返ってこないときでも警察は動いてくれません。最初からお金を返すつもりがなかった場合は詐欺罪が成立する可能性がありますが立証は簡単ではありません。

・貸したお金を返してもらうには法的手段や弁護士に代理人となってもらう方法があります。

・貸したお金が少額であるときには調停や少額訴訟などを利用して自分で手続きをとることも検討します。

貸したお金が多額の場合や手続きに自信がないときには弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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お金を貸したのに返ってこないと不安になり常にそのことで頭がいっぱいになりがちです。警察に相談しても普通は民事不介入として対応してもらえません。

時間が経過してしまうと時効にかかる恐れもあります。

貸したお金が返ってこないときには早めに債権回収を専門にしている弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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