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未収金を放置すれば甚大な被害をもたらしてしまいます。回収期限内に適切な回収方法をとることで回収不可能にならないようにすることが大切です。
この記事では未収金の回収方法と回収期限や回収不可能にならないためのポイントについて解説します。
未収金とは
未収金とは、営業取引以外の方法によって生じる金銭債権のことです(主に資産売却で生じます。継続的役務提供の場合は「未収収益」です。)。例えば、自社で利用していた不動産や自動車、機械などの備品や有価証券を売却した場合に代金を後払いにしたものが未収金です。
これに対し営業活動として商品やサービスを提供した際に生じた金銭債権は売掛金です。
未収金の特徴としては単発な取引が多く金額が大きいことも多い点にあります。
<関連記事>売掛金とは?意味と回収・未回収時のポイント及び、仕訳方法をわかりやすく説明
未収金が発生した際にまずすること
問題が発生した際に解決策を見つけるにはその原因を突き止めることが大切です。その原因を調べあげその内容に応じて対処していくのです。原因を調査する場合には優先順位を意識しておかなければなりません。もし順序を間違えてしまうと取引先との関係を壊してしまうこともあります。
自社に問題がないかチェック
支払いが遅れたからといって必ずしも取引相手に非があるとは限りません。自社に問題があることも多いため債務者に連絡をとる前に社内での確認が必要です。
単純ミスとしてよくあるのが請求手続きに問題があるケースです。取引相手としては請求書をもとに支払手続きを行うことが多いため請求自体を怠っていたような場合には支払いがなされないのはあたりまえということになります。
したがって、請求書を発行したのか担当者に確認することが初めにすべきことといえます。普段メールなど電子的な方法で送付しているのであればその記録を調べればすぐに確認ができます。郵送であれば請求書の控えを確認することで発行の有無を確認します。ただし控えがあったとしても相手が受け取っているかは不明であるため再送を検討します。
その他のトラブルの可能性
請求書の発送自体に問題がないとしても債務の履行をする際にトラブルが生じた可能性もあります。納品した物に瑕疵があったり相手の期待していたものと食い違いがあったり、数が足りないということもあります。
これらのケースでは相手方は返品や減額交渉を検討している可能性があります。このような場合に強い態度で請求を促すと相手の態度を硬化させてしまいかえって支払いが受けにくくなり、状況によっては契約を解除されるおそれもあります。
納品に問題がなかったか担当者に確認することや取引先に直接問い合わせて確認することが大切です。
債務者の問題
請求手続きも納品にも問題がなかったのであれば、支払いが遅れている原因は相手方にあることになります。この段階で初めて相手に支払いを催促することになります。
取引先に問題があるとしてもその原因はいくつか考えられます。その理由を知ることで適切な対応が可能となります。原因を知るためには相手方に問い合わせるしかありません。
もし債務者が支払いを忘れていただけであれば原因の判明と同時に問題は解決します。
やっかいなのは支払いをあえて遅らせていたケースです。このような場合には状況に応じて回収に必要な手順を進めていきます。
未収金の回収を行う方法
未収金の回収をする際の基本的な考え方は弱い手段から強い手段に徐々に切り替えていくことにあります。相手が任意に支払うことを最優先にし、それが困難なときにより強力な方法を検討していくのです。
債権の回収は効率やスピードが重要でありそのためにはなるべく時間や労力のかからない方法から行うのです。
また、そもそも債務が残っているという認識を持っていないケースもあるため債務が存在しているという認識を持ってもらうことも大切なポイントです。
これから紹介する回収の流れは、未収金に限らず売掛金など債権全般の回収方法として基本的なものです。
電話やメールでの催促
電話による問い合わせが回収の基本となります。時間がかからずその場で支払いが遅れている原因を突き止めることもできるためその後の対応の指針となります。
支払いが遅れている理由を尋ね、いつまでに支払いが可能であるか回答をもらうことが大切です。
契約時にメールアドレスを取得することも多くなっているためメールを利用して催促することもできます。電話と異なり複数の債務者に同時に催促することもできるため労力が少なくてすみます。
メールを利用した請求についてもいつまでに支払い可能であるか返答を求めることが大切です。支払い可能日が返信された場合には債務の存在を承認した証拠となり、時効を止める効果もあります。
自分から返済を約束してもらうことで期日までに支払いをしなければならないというプレッシャーが大きくなり任意の支払いにつながりやすくなります。
電話やメールでの催促は必ずしも支払いが遅れた後に行うものではありません。入金されたとしても支払期日を経過してからでは自社の資金繰りに影響してしまいます。そのため未収金回収の基本は期日に確実に返済してもらうことにあります。
そこで期日の2、3日前にメールなどで期日が近いことを案内することも有効な対策となります。クレジットカード会社が支払日の数日前にメールで期日を知らせているのと同じ方法です。
文書での催促
電話が通じない場合や支払いに応じてくれない場合には、文書で請求することになります。
書面を郵送する方法においてもはじめから高圧的な文面にならないように注意します。債務者の反発を招いてしまうと支払いに応じてもらいにくくなる可能性があるからです。特に債権者に対し不満があることが支払いに応じてくれない理由となっているときには状況を悪化させることがあります。
債務の存在自体を認識していないケースもあるためいつどのような契約により発生した債務なのかを明確に記載します。電話と異なり相手の態度をもとにその場で誤解を解くことができないため、債務が残っていることを丁寧に説明することが大切です。
疑問点があれば電話やメールで問い合わせできるように連絡先と担当者も記載しておきます。
内容証明郵便
内容証明とは郵便局のサービスで、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出したかということを証明する制度です。郵便局に謄本(文書のコピー)が保管されるので改ざんのおそれがなく証拠力が高いため弁護士も利用します。
何度も請求書を送付しているのにも関わらず支払いに応じてもらえないときには債務の存在をうやむやにしたり、消滅時効にかからせたりして支払いを免れようとしている可能性があります。
このような悪質なケースでは証拠に残る内容証明郵便を利用することが効果的です。
内容証明郵便を利用するメリットの一つは債務者にプレッシャーをかけられることにあります。通常の郵便よりも費用と手間がかかるため債権者が本気で回収しようとしていることが相手に伝わるからです。
最近ではインターネットを通じてWordで作成したファイルをアップロードするだけで内容証明郵便を発送できるため手間や費用がそれほどかからなくなっており利用しやすくなっています。
特に弁護士が送付すると効果的です。いつまでに支払いをするように期限を明記することで法的な手続きがなされる実感が生じるからです。これまで催促を一切無視していた債務者であっても支払いに応じたり返済の相談のために連絡を入れてきたりすることがあります。
仮に支払いに応じてもらえなかったとしても法的な手続きをとる際に有力な証拠となります。時効の成立を一時的に防ぐことができる効果もあります。
相手に届いたことを証明するためには配達証明付きで送付しなければならないことに気をつけてください。
任意交渉
債務者の住所に直接足を運び交渉することも効果的です。現地に赴くことにより相手の経済状況を把握することができます。
直接話を聞くことにより返済が可能であるかより判断しやすくなります。また心理的なプレッシャーもより強くなることから任意の支払いにつながりやすくなります。
債権回収において重要なことの一つが債務の存在を債務者に認めてもらうことにあります。単に相手が認めたという事実だけでは不十分であり客観的な証拠に残すことが必要です。そのためには書面で債務の存在を認めてもらうことが有効です。直接債務者と会うことができればその場で債務承認書(債務確認書)にサインを貰うことも可能です。
これにより将来法的な手続きが必要となったときであっても債務の存在を否定することができなくなります。またその時点で消滅時効がリセットされる効果もあります。
ただし、訪問による催促には注意点もあります。
まず、この方法を利用するためには債務者の住所が直接会いに行ける距離にあることが必要です。時間や交通費をかけてまで会いに行くべきなのか見極める必要があります。
もう一つの問題は法的なリスクを招く可能性がある点です。何度も訪問したり深夜や早朝に約束もなく訪れたりすると不法行為にあたるとして逆に債務者側から訴える口実を与えることになりかねないからです。訪問する際には事前に約束を取りつけることや時間帯に配慮することが求められます。
<関連記事>債務承認弁済契約とはなにか?売掛金の確実な回収につなげる3つのポイント
<関連記事>自分で債権回収を行う場合における注意点と違法性
相殺
未収金の回収は相手から直接取り立てる方法だけではありません。自社が相手方に買掛金などの債務を負担していることもありますがこのような相手の売掛債権と自社の売掛債権を対当額で消滅させてやれば実質的に弁済されたのと同じ結果にすることができます。
相殺の方法は相手に対する意思表示によって行います。そのため口頭やメールで行うこともできますが内容証明郵便(配達証明付き)で行うことが一般的です。意思表示の有無が問題となったときに証拠となるからです。
<関連記事>相殺による債権回収の基本4つのポイント
債権譲渡
未収金の回収方法として債権を第三者に売却してしまう方法もあります。売掛金や未収金を買い取る専門業者もあります。支払期日後であれば債権回収会社が、期限到来前であればファクタリング会社が買い取ってくれる可能性があります。
ただし、すべての債権を買い取ってくれるわけではありませんし回収が困難な債権ほど割引かれてしまう点に注意が必要です。
<関連記事>売掛金を債権回収会社へ取立依頼するときのメリットと注意点を解説
法的手段による回収
法的手段は訴訟だけではありません。いくつも種類があるためなるべく容易な方法で解決できないかを検討します。
財産の調査
いずれの方法をとるにしても最終的に相手の財産から回収するため財産を確保しておかなければなりません。そのためには相手の財産を調査する必要があります。預金はどの金融機関にあるのか、自動車や不動産など価値のあるものをもっているのかなどできるだけ把握しておきます。なるべく預金など換金しやすいものを中心に調べます。
財産の保全(仮差押え)
債務者の中には差押えを免れるために財産を隠そうとする人が少なくありません。例えば、預金口座からお金を引き出したり、自動車や不動産を売却したりして換金したお金を人に預けてしまうことがあります。このような状況になってしまうとたとえ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅となり回収が難しくなります。
そこで財産の散逸や隠匿を防ぐために裁判所に申し立てることで債務者が財産を処分することを禁止する方法があります。このような保全処分を仮差押といいます。
仮差押えは、法律上は財産の処分を禁止する意味しかありませんが、債権回収の実務においてはそれ以上の意味を持っています。
あくまで訴訟で決着がつくまでの一時的な差押えにすぎませんが預金の引き下ろしができなくなったり、不動産登記記録に仮差押えの登記が入るため新規の融資を受けたり売却が困難になります。
そのため仮差押えを受けただけで任意の支払いに応じるケースは少なくありません。したがって訴訟を起こさずに簡易な手続きですむ仮差押えで回収が完了することもあります。
<関連記事>仮差押えを利用した債権回収の3つのポイントとは?
民事調停
裁判所を利用する手続きであっても強制的なものばかりではありません。調停手続きは話し合いで解決するための制度です。裁判官のほかに民間人から選ばれた調停委員を交えて話し合います。強制的な方法ではないため相手に応じてもらえなければ不調に終わりますが合意が成立すれば相手が任意に支払いをしてくれることも多いです。仮に返済を怠ったとしても調停調書が作られると勝訴判決と同様の効果が認められているため強制執行に必要な債務名義というものになり、債務者の財産を差し押さえることができます。
支払督促
支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官から債務者に対し督促状を発してもらうものです。書類審査のみで出廷する必要もありません。債務者が異議を申し立てなければ仮執行宣言を発布してもらうことで強制執行が可能となります。
ただし、異議が申し立てられると訴訟手続に移行してしまうので注意が必要です。
<関連記事>取引先に支払督促をする4つのポイント
通常訴訟
勝訴判決を得ることで強制執行を可能にする債務名義を取得することができます。少なくとも判決を得るまでに数ヶ月はかかります。途中で和解をすることで早期に解決できることもあります。
少額訴訟
140万円以下の金銭債権の場合に利用できる簡易な訴訟手続です。原則として1日で審理から判決まで出してもらうことができるため迅速な解決に向いています。ただし、証拠調べや不服申立てに制限があるなどの違いがあり、通常の訴訟よりも不利な結果となることがあります。
<関連記事>少額訴訟で債権を回収する5つのポイント
強制執行(差押え)
強制執行は、請求権を強制的に実現する手続きです。債務者の財産を差押えて処分しお金にかえて回収します。
例えば、預金債権を差し押さえれば債権者が代わりに預金を受け取ることが可能となります。
強制執行をするには請求権が存在することを公証した債務名義というものが必要です。判決書や和解調書などが債務名義にあたります。そのため事前に訴訟などが必要となるのです。
<関連記事>仮差押えと差押えの違いとは?制度を理解するための4つのポイント
未収金の回収期限
未収金の回収をする際のポイントはスピードです。迅速かつ効率的に行動しなければ回収が難しくなっていきます。
時効期間
未収金債権には時効があります。2020年4月以降に生じた債権については原則として5年です。
<現行民法の消滅時効(原則)>
起算点 |
時効期間 |
権利を行使できることを知った時から |
5年 |
権利を行使することができる時から |
10年 |
<関連記事>債権回収、借金には、時効がある!消滅時効とその対処方法について解説!
中断方法
5年間なにもしなければ権利を失うことになります。ただし、下記の方法をとれば時効をストップ(時効の更新、完成猶予)することができます。
裁判上の請求
債務者を相手に訴訟を起こせば時効は手続きが終わるまでは完成しません(取り下げたときはその時から6か月経過するまで。)。さらに勝訴判決が確定すれば時効期間はリセットされて再び5年間経過するまで時効にかからなくなります。
支払督促
支払督促も訴訟と同じ効果があります。
調停の申立
簡易裁判所に調停の申立てをしたときも裁判上の請求と同じく一時的に時効の完成が猶予されます。調停がまとまり権利が認められれば時効期間はリセットされます。
強制執行、担保権実行
強制執行や担保権の実行をしたときにも訴訟と同じように時効の猶予やリセットが認められています。
仮差押え
仮差押えをするとその効力がなくなった時から6か月が経過するまでは時効は完成しません。
催告
債務者に支払いを求めると6か月間は時効の完成が猶予されます。時効が完成しそうなときには有効な方法です。ただし、何度も猶予してもらえるわけではないので半年ごとに催促しても時効にかかってしまいます。そのため、猶予されている間に訴訟などを起こす必要があります。催告したという証拠が必要なので配達証明付きの内容証明郵便を利用します。
債務者の承認
債務者が未収金の存在を認めてくれれば時効期間がリセットされます。証拠に残すことが大切なので債務承認弁済契約書(債務残高確認書)に署名押印してもらうことが大切です。自筆のメモ書き程度であっても年月日と署名(できれば押印も)があれば重要な証拠となります。
<関連記事>債務承認弁済契約とはなにか?売掛金の確実な回収につなげる3つのポイント
一部弁済
弁済は債務の承認にあたるため時効がリセットします。金融機関の口座に振り込むなどしてもらえば証拠となります。
協議による猶予
未収金について協議を行う旨の合意が書面でされたときには一時的に時効の完成が猶予されます。
時効完成後の承認
時効期間が経過していたとしても債務者が債務の承認をすると信義則上時効を援用できないとされたケースがあります。そのため時効期間が経過していたとしても事情によっては未収金を回収できる可能性があります。
<関連記事>消滅時効で売掛金を失わないための5つのポイント
債務者との交渉
債務者が経済的に支払えないという場合であっても法的な手続きしか残されていないわけではありません。
支払いを猶予したり分割払いにしたりすることで未収金の回収ができないか模索するのです。
その際、約束した内容を公正証書(執行承諾文言付き)にすると債務名義になります。つまり、訴訟や支払督促などをしなくても相手の財産に強制執行することができるようになります。
また、物や保証人などの担保を求めることも大切です。これにより約束した期限を過ぎたときには保証人に請求したり担保権を実行したりすることが可能になります。
未収金回収の注意点
回収が難しくなるケースもあるため基本的な対策方法を知ることが大切です。
督促状を受け取り拒否される場合がある
書留郵便は受け取りを拒否されることがあります。内容証明郵便を送ったのに受け取りを拒否されるときには特定記録郵便を使う方法があります。これはポストに投函されるため配達の記録は残りませんが発送の記録は残ります。内容証明に普通郵便でも送付したことを記載することで内容証明記載の文書が送付されたと認めてもらいやすくなります。
裁判所からの郵便物については特別送達という特別な方法で配達されるため受取拒否ができません。拒否したとしても配達員がその場に置くことで送達したものとみなされます(差置送達)。
不在のため送達できず再送達もできないときには居住が確認できれば発送した時点で送達したものとみなされる「付郵便送達」も可能です。
音信不通の可能性がある
債務者の住所がわからないこともあります。電話連絡もできず催促状も宛先不明で戻ってくるときにも対応は可能です。相手の居所や就業場所などが調査してもわからないときには裁判所の掲示場にいつでも書類を交付する旨を掲示することで送達したことにする「公示送達」という方法があります。これにより相手が行方不明であっても時効を止めたり訴訟を起こしたりすることが可能です。
相手が自己破産をする場合がある
未収金の回収が不能になる典型的なケースは債務者が自己破産や民事再生手続きを行うなど債務整理手続きを開始した場合です。支払義務が免責されるため基本的に自己破産などの手続き中に配当を受けられるだけです。
担保をもっているような場合を除き回収は期待できなくなるため、回収不能の影響を最小限度にするための方法を検討することになります。その基本は税金の負担を軽減することにあります。
未収金が回収不能になった場合の対策
未収金の回収がどうしてもできないこともあります。このようなときには税金を軽減するなど影響を最小限にすることが大切です。
未収金の放棄を行う
未収金の回収が不可能となったときには損金処理をすることにより納税額を軽減する対策を考えます。
回収のできなくなった債権額について貸倒損失として経理処理することで税金を安くすることが可能です。貸倒れは債権放棄など一定の要件を満たすことで認められます。
問題は回収不能の判断を自由にできるわけではないことです。一定の要件を満たさなければ損失処理ができず税金も軽減されません。基本的な考え方は十分な回収の努力をしたか否かという点にあります。そこまで努力したのであれば回収できなくても仕方がないと税務当局に納得してもらう必要があるのです。
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行政の融資を受ける
取引先が倒産した場合に取引依存度が高いときや多額の売掛金があったときは自社の経営に大きな影響を受けることになります。資金繰りが悪化すれば自社の存続にもかかります。このような場合には公的な融資を受けることも可能なため必要に応じて利用を検討します。例えば、日本政策金融公庫の「取引企業倒産対応資金」(セーフティネット貸付)は1億5,000万円を限度に貸付を受けることができます。
未収金の回収を弁護士に依頼するメリット
未収金の回収は債権者自身で行うこともできますが弁護士に依頼することには多くの利点があります。
精神的な負担を軽減できる
回収業務を行うスタッフは普段別の業務を担当していることも多いはずです。慣れない業務でさらに回収業務は専門性が高く神経を使うことから従業員に過大な精神的ストレスを与えがちです。弁護士が代わりに行うことでスタッフの精神衛生を守ることができます。
相手にインパクトを与えることができる
多くの人は弁護士から請求されることに慣れていないため精神的な動揺が生じます。法的手段をとられる現実感がでるため相手に強いプレッシャーを与えられます。
労力と時間を節約できる
回収の専門家にすべて任せてしまうことで本業に注力できるようになります。債権回収は法的な手続きがからみ専門的な知識経験が不可欠です。自社で対応することは容易ではありません。はじめから専門家に任せることで先の見えない交渉や法的な手続きにわずらわされることもありません。
確実な回収
弁護士は債権の回収についての専門家です。ケースに応じて適切な手段を選択しもっとも確実な方法で未収金を回収することができます。
迅速な回収
未収金の回収はスピードが命です。たった1日手続きが遅れるだけで回収が難しくなることもあります。事案に合わせて適切な回収手段をとることで効率的に回収できます。弁護士が請求するだけでそれまで支払いに応じてこなかった債務者が素直に支払ってくれることもあります。
税金の負担軽減
万が一回収が難しかったとしても貸倒損失による税金の軽減が可能です。その際に重要となるのが回収の努力です。弁護士に依頼することで十分な努力をしたと認められやすくなります。
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未収金の回収を弁護士に依頼する場合に知っておくべき事
弁護士費用
第三者に未収金の回収を依頼する場合には報酬を支払わなければなりません。法律事務所によってその金額は千差万別ですが着手金や諸費用を請求する事務所もあります。
法律相談についても30分あたり5,000円以上かかることが通常です。ただし、初回の相談料については無料にするなど事務所によって対応が違います。
着手金だけで10万円以上とるところもめずらしくないため注意が必要です。
費用については事前にホームページで確認することや、正式に依頼する前に費用についてきちんと説明を受け納得してから依頼するようにすることが大切です。
弁護士の選び方
弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。債権の回収を専門にしていることが重要です。医師に専門分野があるように弁護士にも専門分野があります。例えば、普段離婚を専門にしている弁護士が企業法務を行うことは難しいといえます。必ずWEBサイトなどで債権回収を専門にしていることを確認することが大切です。
まとめ
・支払いが遅れた場合には原因を調査することから始めます。その際、債務者に原因があると決めつけず自社の手続きに問題がないかを優先して確認します。
・相手に問題があれば電話やメールなどで催促します。その際、支払いがいつまでに可能か明確にします。
・通常の書面で何度請求しても支払いに応じない場合には内容証明郵便を使用することを検討します。
・訪問による催促も効果的ですが時間や費用とのバランスが重要です。
・任意の支払いに応じないときには法的手段を検討します。通常訴訟だけでなく支払督促や少額訴訟、調停などの方法があります。
・仮差押えは、財産の処分を防ぐものですが任意の支払いを促す効果もあります。
・未収金には時効がありますが完成を猶予したりリセットしたりすることもできます。
売掛金の回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
売掛金取引をしている限りある程度の発生頻度で支払が滞る債権が出てきてしまいます。与信管理を徹底するなどの努力でその確率を減らすことはできますが完全になくすことはできません。重要なのは支払いが遅れたときに事案に応じて柔軟に、かつ迅速に対応することです。
当事務所は事業で生じた債権の回収に強い事務所であり実績も多数あります。
通販会社、病院、レンタル、リース法人など定期的に未収債権が生じる企業に特化した債権回収業務を行っています。
報酬の支払いは完全成功報酬制となっており未収金が入金されてはじめて報酬が発生するため万が一回収に至らなかったときには費用は一切生じません。「着手金0円」、「諸費用0円」となっておりご相談いただきやすい体制を整えております。
※法的手続きについては別途費用がかかります。法的手続きを利用する際には事前にご相談させていただき費用の明細もご提示させていただきます。
売掛金、業務請負、委託代金、地代家賃等幅広い債権に対応しています。
「多額の未収債権の滞納があって処理に困っている」
「毎月一定額以上の未収金が継続的に発生している」
このような問題を抱えているのであればお気軽にご相談ください。