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債権回収の手段として差し押さえは重要な手段となります。しかし差し押さえの方法は財産の種類によって変わってきます。
この記事では差し押さえの方法について詳しく解説します。
差し押さえとは
差し押さえとは財産が処分されてしまうのを国家権力により防ぐことです。裁判で勝つと強制的に債権を回収することができますが、債務者が財産を処分してしまうと回収することが難しくなります。そのため強制執行の最初に財産の処分を禁止してしまうのが差し押さえです。つまり差し押さえは強制執行の一部です。
もっとも一般的には「差し押さえ=強制執行」という意味で用いられることもあるようです。
強制執行とは、権利を国家権力により強制的に実現する手続きのことです。例えば、相手がお金を支払わないときに財産を処分して代価から債権回収することができます。
この記事では特に区別していない限り強制執行全般を差し押さえと呼ぶことにします。
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差し押さえのメリット
差し押さえを利用した債権回収方法には以下のようなメリットがあります。
強制的に債権を回収できる
差し押さえの方法をとることで債務者が任意に支払いに応じないケースであっても強制的に債権を回収することができます。
債務者にプレッシャーをかけられる
差し押さえがなされると債務者は自由に財産を処分することができなくなります。それだけではなく金銭債権(給料や売掛金など)を差し押さえると第三債務者(債務者の債務者)に差し押さえの事実が知られることになります。差し押さえによる信用低下を避けるため債務者が支払いに応じてくれることがあります。
<関連記事>債権回収における第三債務者とは?第三債務者が拒むとどうなるのか詳しく解説
差し押さえのデメリット
差し押さえを利用した債権回収方法には以下のようなデメリットがあります。
費用が発生する
差し押さえには裁判所関係の費用が必要となります。差し押さえ手続きは専門性が高いため弁護士に依頼することが望ましいですが、その場合には弁護士費用も掛かります。裁判所関係の費用については最終的に債務者の負担となりますが回収できる保証はありません。
差し押さえの費用について詳しくは、「差し押さえにかかる費用とは?弁護士に差し押さえを依頼したほうがよい理由をわかりやすく解説」をご覧ください。
債務者が破産すると失効する
差し押さえをしても債務者が自己破産してしまうことがあります。せっかく差し押さえをしても破産手続きが行われると差し押さえの効力が失われます。
<関連記事>強制執行停止とは?流れと停止された場合の債権回収を解説
差し押さえに必要なもの
差し押さえをするには一定の文書などが必要です。
権利を証明した公的文書
差し押さえをするには債権の存在を公的に証明した「債務名義」という文書が必要です。債務名義には以下のようなものがあります。
確定判決
訴訟を起こして言い分が認められると勝訴判決をもらうことができます。不服申し立て期間を過ぎると判決が確定しますが確定判決は債務名義となります。確定前であっても仮執行宣言付判決は債務名義となります。
また、和解調書や調停調書は確定判決と同一の効力が認められており債務名義となります。
支払督促
支払督促は簡易裁判所で手続きをとることで支払いを命じてもらう制度です。支払督促は異議を申し立てることができますが異議が出されないときには仮執行宣言を付けてもらうことが可能であり債務名義となります。
執行証書
私人から依頼された公証人が職務として作成した文書を公正証書といいます。公正証書のうち金銭の支払いをしないときは直ちに強制執行に服する旨の記載のあるものを執行証書といいます。執行証書は債務名義となります。
<関連記事>債務名義とは? 取得方法と債権回収までの流れを分かりやすく解説
差し押さえ財産の情報
裁判で勝ったとしても裁判所が債務者の財産を自動的に差し押さえてくれるわけではありません。差し押さえるには相手に財産が必要です。その財産の種類やどこにあるのかを原則として裁判所に示す必要があります。
例えば、預金であればどの銀行のどの支店なのかを特定する必要があります。わからない場合には弁護士に調査可能か相談することをおすすめします。
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裁判所での手続き
差し押さえをするには裁判所に申立書などを提出する必要があります。
差し押さえができるもの・できないもの
差し押さえ可能なものは債務者のもっている財産全般ですが、債権と動産については債務者の生活との関係で制限があります。
銀行預金
預金は金融機関に対する債権にあたります。債務者が預金をしているときは銀行に対する預金の返還請求権という債権をもっていることになり、それを差し押さえて代わりに支払いを受けることになります。
給料
給料請求権は勤め先に対する債権にあたります。給料は継続的に発生するという特徴から差し押さえをすると基本的に債権を回収し終えるまで効果が持続します。これに対して預金など通常の債権は差し押さえされた時点の債権が対象なので全額の回収ができないときは改めて差し押さえをする必要があります。
ただし、差し押さえ制限が給料にはあります。差し押さえできるのは原則として税金や社会保険料等を除いた手取りの4分の1とされています(養育費など例外があります。)。
給料の差し押さえ方法については、「債権回収のために給料の差押えを行う方法と手順を詳しく解説」をご覧ください。
自動車
自動車も差し押さえ可能です。自動車は登録自動車と未登録自動車(軽自動車等)で差し押さえ方法が異なります。登録自動車については不動産に準じた差し押さえ方法(自動車執行)によります。軽自動車など未登録自動車については動産差し押さえの方法によります。
動産
動産差し押さえというのは現金や家財類などを対象としたものです。ただし債務者の生活に欠かせない物は差し押さえができません。
差し押さえが制限される動産の例
・債務者等の生活に必要なもの(衣類、家具など) ・現金66万円以下(法人を除く。) ・債務者の仕事に欠かせない器具類 ・仏像、位牌など礼拝や祭祀に直接供するのに欠かせないもの ・債務者等の1か月間の生活に必要となる食料や燃料 |
<関連記事>動産執行とは?手続きの流れや費用を解説
債権
預金や給料、売掛金などの金銭債権も差し押さえの対象です。ただし債務者の生活を守るために差し押さえが制限されることがあります。
差し押さえが制限される債権の例
・給料、賞与、退職金の4分の3(ただし、手取額が44万円を超えるときは33万円まで。養育費などは2分の1まで) ・国民年金、厚生年金など各種年金受給権(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)、生活保護受給権(生活保護法58条)、児童手当受給権(児童手当法15条) |
差し押さえの手続き方法
差し押さえの方法は差し押さえの対象によって違います。
債権に対する差し押さえ
債権を差し押さえる方法は以下のような流れで行います。
申立書類の提出
・債権差押命令申立書(当事者目録、請求債権目録、差押債権目録) ・収入印紙(手数料4,000円分) ・債務名義の正本(執行文が付与されたものなど執行力があるもの) ・債務名義の送達証明書 ・法人の場合資格証明書 |
※裁判所やケースにより異なります
差し押さえ命令
差し押さえ命令が債務者に送達されて1週間経過すると第三債務者(銀行等)から直接回収できるようになります(4週間必要なケースもあります。)。
動産に対する差し押さえ
動産を差し押さえる方法は以下のような流れで行います。
申立書類の提出
・動産執行申立書(当事者目録、請求金額計算書等) ・債務名義の正本(執行文が付与されたものなど執行力があるもの) ・債務名義の送達証明書 ・法人の場合資格証明書 ・執行場所の案内図(最寄り駅から執行場所までの経路が分かるもの) |
※裁判所やケースにより異なります
差し押さえ~配当
動産を差し押さえる方法は執行官が担当するため手数料は執行官に納めます。費用の概算を予納金として納めることになりますが地域や事案によって違いがあります(2万円~)。
執行官と打ち合わせをした後、執行官が現場に行き価値のありそうなものを差し押さえていきます。債権や不動産と違い具体的な物を特定して申し立てる必要はありません。債務者の住所などを特定して申し立てれば足ります。
債務者が不在のときには中に入れないため空振りになります。鍵屋や立会人を手配することで差し押さえ可能となりますが費用がかかる点に注意が必要です。
差し押さえした物があれば競り売りして配当を受けます。
<関連記事>動産と債権に対する強制執行!債権回収に強い弁護士がかわりやすく解説!!
不動産に対する差し押さえ
不動産を差し押さえる方法は以下のような流れで行います。
申立書類の提出
・不動産強制競売申立書(当事者目録、請求債権目録、物件目録等) ・収入印紙(4,000円) ・債務名義の正本(執行文が付与されたものなど執行力があるもの) ・債務名義送達証明書 ・租税公課証明(固定資産税評価証明書など) ・地図、建物所在図など ・不動産登記事項証明書 ・債務者の住所証明書(住民票の写し、資格証明書等) ・不動産所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面 |
※裁判所やケースにより異なります
差し押さえ~配当
不動産を差し押さえる方法も予納金が必要ですが数十万円はかかります。競売開始決定が出ると差し押さえ登記がなされます。不動産の現況などが調査されて報告書が公表されます。
期間入札が実施され有効な入札者の中から最高価申出人に売却され配当手続きが行われます。
不動産差し押さえについて詳しくは、「強制競売とは?強制競売の流れをわかりやすく解説」をご覧ください。
まとめ
・差し押さえとは国家権力により財産の処分を禁止することです。
・差し押さえには債務名義が必要です。
・預金や給料、自動車、不動産、宝石など差し押さえ対象は債務者の財産全般です。ただし債務者の生活保護のため差し押さえが禁止される財産があります。
・差し押さえ方法は目的財産の種類により異なります。
債権回収でお悩みなら弁護士法人東京新橋法律事務所
裁判に勝っても相手に財産がなければ差し押さえはできません。また財産があってもどのような財産がどこにあるのかわからないときにも差し押さえができません。弁護士であれば財産の調査が可能なことがあります。差し押さえにお困りのときは債権回収に強い弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所は債権の回収に強い事務所です。
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※借金などの債務の返済ができずお困りの方はこちらの記事をご参照ください。