目次
■全体のながれ
任意交渉
方法1 内容証明郵便

方法2 支払い督促
方法3 少額訴訟手続き
方法4 仮差押
仮差押え解決事例
方法5 訴訟手続き

方法6 強制執行手続
方法7 担保権の実行
方法8 保証人からの回収

■全体の流れ

回収方法につき法的手続(裁判所での手続)を利用して行う場合には、
相手方の住所地が不明であるときには利用できないときがあるので、
相手方の住所地を確認することが必要であり、
特に通信販売による物品売掛代金等の回収では、催促の通知の送達は相手方の住所を確認する意味もあり、催促の通知の送達の結果、相手方の住所地の追跡調査が必要となることがあります。
債権を回収する場合には、その相手方から回収する見込みがあるか否かを見極めなければならず、
その相手方の財産状況を把握するには一定の調査資料(不動産登記簿謄本等)による確認が必要となることがあります。
相手方との任意の交渉による債権の回収が困難であり、更には法的手続を利用して債権の回収を図って判決等を得ても、相手方が従わず支払いをしない場合の最終的な回収手続が強制執行であり、その対象となる財産によって「不動産執行」「動産執行」「債権執行」があります。
債権回収に際しては、回収金額によっては、相手方が不動産を保有しているか、給料等の振込口座があるか否か等の財産状況の調査をすることが強制執行の事前準備として必要です。

■関連記事

[latestpost2]